約束手形とは、振出人が、受取人またはその指図人もしくは手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券のことになります。
法律でも「約束手形には振出人の署名がなければならない」「署名の中には記名印鑑捺印を含む」とあります。


一般的に見る事のある約束手形は、銀行との約束によって一定の用紙に統一されていますが、「約束手形」という文字、一定の金額を支払うとういう約束事、支払い期日、支払い地、支払いを受ける者の名称、手形振出日、手形振出地が記載されてあり、振出人が署名すると、どんな用紙でも約束手形になります。
この際の署名とは、当たり前ですが自分で自分の名前を書く事を指します。しかし法律では、署名に変えてゴム印で名前を押して、その下に印鑑を捺印しても構わない事になっています。署名を要求する理由は、行為者を証明する事なのですが、日本では慣例として印鑑がその役目を果たしているので、印鑑の捺印することで行為の証明としているようです。

会社の場合、会社の代表者が会社の名前と自分の肩書きと名前を書き、印鑑の捺印をして手形を振り出す事になります。会社の約束手形の印鑑は、実印(代表者印)でも角印(社印)でも構わない事になっています。
しかし、約束手形を受け取り、銀行で取り立てをしてもらう場合に、振り出した会社が銀行との契約の際に約束手形に使う印鑑として、角印(社印)を届け出ていない時は、支払いを断られてしまいます。同じように、法律上は振出人の署名のみで有効となっていますが、銀行に取り立てを依頼した場合、届出印のないものは断られてしまいます。


約束手形と現金は全く違うものです。約束手形の支払い期日に「100日以内に支払う」とあると、最長で100日間は現金化できません。その100日のうちに、振り出した会社が不当たりを出してしまいますと、ただの紙になってしまいます。小切手の場合も同じ事が言えます。
また、約束手形での支払いをされ、領収書の発行を求められた場合に、「領収いたしました」と記入しますと、不当たりがあった場合に、大問題になってしまいます。必ず、「約束手形」の表示をしておき「仮領収書」として発行をする方がよいでしょう。


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何かの契約の際に、市販されている契約書用紙が使用される事があると思います。特に、建物の賃貸借契約で直接貸し主と借り主が契約を行なう場合、市販の契約書用紙を用いることが多いです。市販の契約書用紙には、いろいろな契約についての条件が印刷してあります。貸し主が借り主に署名と印鑑の捺印をしてもらうと契約が成立します。しかし、この市販の契約書に印鑑を捺印してから、あとで問題が出てくる場合が多くあります。


市販の契約書にで問題が起こった例

貸し主(家主)と借り主で、賃貸借契約をする際、契約書に署名と印鑑の捺印をしたのだが、契約書は市販されているもので、条件に「家賃を1ヶ月でも滞納した場合、催告なしに本契約は解除されるものとする」「本契約において様々な問題が起こった場合、裁判所にて審議する事に合意します」と印刷がされてあるものでした。
この内容を分りやすく説明しますと、「家賃を1度でも滞納したら、自動的に出て行ってもらいますよ」、「何かのトラブルがあった場合は裁判所での裁判で決着をつけますよ」ということになります。
しかし、貸し主(家主)は借り主に契約書に印刷してある条件についての説明を何もしませんでした。
そして借り主は数ヶ月の後、家賃を滞納してしまい貸し主(大家)は契約書を盾に、明け渡しの請求を迫りました。そして契約書の内容どおり、裁判所での裁判での決着を求めました。

この場合裁判所では、「内容が過酷であり、契約の際に貸し主(家主)が借り主に対して説明を行なわなかった」ことから明け渡しの請求を無効としました。
あくまで「説明を行なわなかった」ことが前提で、借り主に不利な条件があるらといって、必ず無効になるという事ではありません。

例のように家や部屋などを借りる場合は、賃貸借契約を結び契約書を取り交わします。通常は、貸し主(大家)や不動産屋が用意する市販の契約書に賃借料、借りる期間などを記入して、署名と印鑑の捺印をして済ます事が多いです。市販の契約書を使うと、手間がかからず便利です。しかし、その内容を良く読まずに、印鑑を押していまいトラブルになるという事があります。
市販の契約書に係わらず、何かの契約を行なう際には内容を良く確認して、署名と印鑑の捺印をしましょう。



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以前、夫に無断で妻が夫の印鑑(実印)で印鑑証明書を取得し、夫の代理人として夫名義の土地を売却した。それを知った夫は取り引きの無効を起こす訴訟を裁判所に申し出た。という話がありました。この場合、裁判所では「土地を買った人は、夫に責任をとらせる事が出来す、売買契約が成立しない」という判決をくだしました。
通常、本人の実印と印鑑証明を持っていれば、代理人としての問題はありません。しかし家族(特に夫婦)の場合は、簡単に本人の代理人として信じるわけには行きません。他人より夫婦の方が信用できないという、特別なケースのお話です。


「土地を買った人」が夫に土地を売る意志があるのかを確認しなかったというポイントがあり、裁判所では契約が無効という判決をだしたようです。
家族(夫婦)の場合、印鑑(実印)の持ち出しや印鑑証明書の取得は簡単に行なうことができます。そのような事情から、家族や夫婦同士の代理人は法的には軽く信用してはいけないという事になります。



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