お金の支払いをした際には領収証を受け取ります。支払う側には領収証を請求する権利があり、相手側が領収書を出さない場合は、支払いを拒否する事ができます。
領収書の形式には決まりはなく、印鑑捺印、署名が無くても有効です。ただし、領収証の意味は「支払った」という証拠なので、受け取った事実、債権者・債務者の氏名、受領年月日、何の支払いか、の事柄は明らかにしておく必要があります。


領収証には印鑑、署名がなくても有効ですが、二重払いの危険を防止するための証拠としての役割から、受取人の名前が、自署ではなく記名のみで、受取人の印鑑がないものは、あとになって証拠として役に立たないおそれもありますので、領収証に印鑑の捺印があるかはしっかりと確認しなければなりません。

本人に支払いをした場合でも、受領印がなければ二重請求された場合に、トラブルの元になります。さらに、本人ではなくつかいの集金人に支払った場合には、受領の印鑑のない領収証を受け取った場合には二重払いのトラブルに巻き込まれることが大いに有り得ます。

本人ではない集金人に何かの料金を支払い、領収証を受け取り安心できるのは、集金人が本人作成の領収証を持ち、この領収証には受領の印鑑が捺印されているからです。「受領の印鑑がないものは無効」と記載されている領収証の場合、支払う側には受領の印鑑があるかを確かめる義務が発生します。その確認をせずに支払ってしまい、受領の印鑑がない領収証を受け取ってしまうと、領収証自体が無効になってしまい「支払った」事実まで無くなってしまう可能性も十分考えられます。

いつも集金に来る集金人が受領の印鑑のある領収証を持ってきて、支払いを済ませた場合、集金人に依頼した本人が「その集金人はすでに解雇していた」と言っても、受領印のある領収証があれば、支払いは有効になります。


集金の際に本人ではない集金人を無条件に信用したり、受領の権限を持っているか、領収証は正しいものか、などを支払う本人に確認する義務はないと思いがちですが、最低限、何かの支払いで領収証を受け取る際には、受領の印鑑の有無は確認する必要があります。
その確認をしないが為に、思わぬ二重払いをしなければならない事になるかもしれません。



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手形をよく振り出す事があるからと手形帳を銀行から受け取り「手形を振り出す際に印鑑の捺印をする手間を省くため」と手形帳に使う前に印鑑を捺印して保存をしておくという方もいらっしゃるのではないでしょうか?こういった行為は直ぐにやめましょう。盗難にあったとき、紛失したときに大変なことになります。


約束手形は、裏書きなどによって、次々に流通していきます。盗難された手形でも、紛失した手形でも、流通してしまえば、振出人として支払いの義務が発生してしまいます。手形は取り引きをスムーズに運ぶための手段ですので、手形の受取人は、受け取りの際に、「盗まれた手形?紛失した手形?」と確認は行ないません。

訴訟でも、「手形を流通させる意志があって手形に記名・印鑑の捺印をしておいた手形は、たとえ交付しなくてもその責任を負う」とされたようです。
「手形を流通させる意志が無く記名・印鑑の捺印をしてあった手形は、支払いの義務がない」という事になりますが、これを証明することは、不可能に近いでしょう。

以上のことから、不必要な手形用紙には印鑑の捺印をする事は、絶対にさけましょう。

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約束手形の振出人欄に、記名と拇印が押されていた場合、受取人は支払いを求める事はできません。手形が有効に成立するためには、振出人の署名、または記名と印鑑の捺印が必要になります。

※  署名とは、本人が自筆で氏名を手書きすることになります。記名とは、本人が自筆で氏名を手書きする(署名)以外の方法で氏名を記載することです。(例:他人による代筆、ゴム印を押したもの、ワープロで印刷する場合など)振出人の欄に記名と拇印ある手形を受け取った受取人が、満期日に支払いを断られ支払い請求を求めた訴訟事例の場合、「手形の成立条件である署名は、記名と印鑑捺印で変える事ができるが、拇印は含まれない。」として、振出人の支払い責任を認めませんでした。受取人は「現在の指紋鑑定は発達しているので、印鑑捺印よりも拇印の方が信用できるのでは?また、手形の成立条件の記名、捺印の印鑑捺印は三文判でもよいとされているので、振出人が手形を振り出すつもりで拇印を押した以上、有効なのでは?」として上告しました。
判決では、「拇印(指紋)は本人を証明する確かな証拠ですが、本人のものであっても特別な鑑定をしなければならないので、本来の手形流通の意味がなくなってしまうから無効」とされました。

拇印と記名によって振り出された手形は、振出人は手形上の責任を負わないだけではなく、引き受け、裏書き、保証などすべてが無効になるようです。




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