身元保証とは、従業員(本人)が会社の就職などをするときに、従業員(本人)の行為によって雇い主(会社)が損害を受けた場合に第三者(身元保証人)が賠償することを約束するもので、雇い主(会社側)と身元保証人で取り交わす契約事項です。身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は一般には3年(期間を定めた場合も最長5年)です。
身元保証書と保証人の印鑑および印鑑証明書を提出させます。


身元保証書は、「連帯保証人契約」とは異なります。また、身元保証契約は、身元保証法の規定に従わなければなりません。

従業員(本人)に業務上不適任または不誠実な行跡があり、保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき、または任務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困難になるときには身元保証人に通知する義務があり、身元保証人は通知を受け、または自身でこうした事実を知ったときには将来に向けて身元保証契約を解除できるとしています。また、これらの規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても、効力を有しないとしています。

このように、身元保証人の責任はある程度限定されていますが、それでも厳しい内容であることには変わりありません。軽い気持ちで引き受けることは避けるべきでしょう。



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一言に「保証人」といっても、様々な事柄での保証人があります。身元保証人、婚姻届の保証人など、その種類によって責任も変わってきます。
今回は、主債務者(お金を借りた本人)が債務を履行できなくなり、主債務者にかわって債務を履行する責任を負うことになる、金銭にかかわる保証人の印鑑についてお話しします。


主債務者が債務を履行しなかった場合、保証人にその債務の履行が請求されます。
AさんがBさんにお金を借りるとき、保証人をCさんに依頼した場合、
Aさんが主債務者
Bさんが債権者
Cさんが保証人になります。
AさんがBさんにお金を返金できなくなった場合、債権者Bさんは主債務者Aさんに代わり保証人Cさんに請求することができます。

保証人は債権者(お金を貸した人)と保証契約を結びます。法律上かならず保証契約書を作成する必要はありませんが、通常は保証契約書を作成します。金銭の貸し借りの場合、金銭消費貸借契約書に保証人として署名と印鑑の捺印をする形で作成されることが多いです。

保証人として、署名と印鑑捺印を行なった場合、どのような責任を負わなければならないのでしょうか?保証人には単純保証人と連帯保証人とがあり、どちらかによって責任の重さが変わってきます。

単純保証人とは
主債務者の債務を、債権者に対して保証する人のことです。
単純保証人は、主債務者の債務不履行によって、債権者から債務の履行を請求された場合、催告の抗弁権(「まず主債務者に催促して、それからこちらにきてくれ」という権利)があり、さらに検索の抗弁権(「主債務者には借金を弁済するだけの財産があるから、まずこれについて強制執行してくれ」と主張する権利)があります。

単純保証人の責任は、主債務者の責任に次ぐ二次的なものといってもよいでしょう。しかし、単純保証人の権利は一時的なものに過ぎないので、最終的に主債務者に支払い能力が無くなった場合、債権者の請求を拒否できるものではないので、催告の抗弁権・検索の抗弁権があったとしても、安心できる訳ではありません。


連帯保証人とは
主債務者の債務について、主債務者と同様の債務の履行を負う人のことをいいます。単純保証人のように「主債務者への催促」や「主債務者への強制執行」を主張する権利はありません。

連帯保証人の責任は、主債務者とまったく同じ責任を負う事になります。また、保証人が一人ではなく複数人の場合、単純保証人であれば、債務の額を保証人の人数で割った額のみ責任を負うことなりますが、連帯保証人の場合は保証人が何人いようと、債務の額を全額支払うことになります。「ほかにも保証人がいるから」と言われても、連帯保証人の債務の額は、主債務者とまったく変わりません。債権者にしてみれば、連帯保証人が多くいた方が、多い分だけ利益が大きくなります。

以上のように金銭の保証人になる際の印鑑捺印はとても恐ろしいものです。なるべく印鑑の捺印は避けたいですが、どうしても保証人の印鑑を押さなくてはならない場合は、契約の内容を良く確認してからにしましょう。


名目が同じ「保証人」であっても、婚姻届や離婚届にも保証人の署名と印鑑の捺印欄がありますが、この場合の保証人は、なにかの責任を負うと言うものではありません。



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婚姻は民法によって
「婚姻が成立するためには、当事者の婚姻する意思がなければならない」
「婚姻は届け出によって成立する」
とあります。
婚姻する当事者に「婚姻の意思」があり「婚姻届」を役所に提出すれば、正式に結婚となります。婚姻届に捺印する印鑑は、婚姻する当事者ふたりの「意思の確認」という重要な意味を持っています


以前にも説明しましたが、婚姻届の手続きは簡単です。(参考
役場にそなえつけてある「婚姻届用紙」に必要事項を記入して、婚姻する当事者2名の署名と印鑑の捺印、保証人2名の署名と印鑑の捺印があれば受理され、届け出は本人でなくてもよい事になっています。届け出を受け付けする役所の戸籍係は、法律に定められた婚姻適齢の男性満18歳以上、女性満16歳以上か、女性については満6ヶ月の再婚禁止期間を過ぎているか、すでに法律上結婚していないか、などは調べますが、「当事者に婚姻の意思があるのか?」などの確認をおこなう事はなく自動的に婚姻届を受理してしまいます。

この制度には、なんら問題点はないようですが、実は大きな問題点があります。「当事者にとって、婚姻の意思確認という重大な意味を持つ印鑑が役所では形式的なものにすぎない」という問題です。しかも婚姻届に捺印する印鑑は、市販さえている三文判でもまったく問題なく受理されます。となりますと、相手側の住所、本籍地など婚姻届に必要なの情報さえ解れば、誰にでも婚姻届は提出できるという事になり「知らないうちに結婚していた」という可能性も十分に有り得ます。

現在このような事件を防ぐ手だてはありません。しかも、一度受理されてしまった婚姻届は、当事者、片方、双方の同意がなくニセモノであったとしても戸籍に「婚姻」の記載がされてしまうと、取消には面倒な手続きをとらなくてはなりません。



ニセの婚姻届けでも簡単に離婚はできません

知らないうちに他人と結婚させられていた場合、訂正する手続きがあります。

Ⅰ、家庭裁判所に「婚姻無効」の調停を申し立てます。この調停で、ニセの婚姻届を出した相手が無効を認め、無効の原因について争いがなければ無効になります。

Ⅱ、Ⅰの調停が上手くいかなかった場合はニセノ婚姻届を提出された「被害者」は、無断で提出した「加害者」を被告とした婚姻無効の確認の訴えを地方裁判所に対して起こさなければなりません。

※ Ⅱの場合、加害者側が控訴・上告をして争ってくる事もあります。そうなりますと、裁判には時間がかかり、被害者は長い年月を失うことになります。また、ニセの婚姻届でも、それが戸籍上に記載されている以上は、重婚になるため、正式な婚姻届は受理されません。

Ⅰで決着がついた場合「審判書謄本」を、Ⅱで決着がついた場合は「判決謄本」をそえて役所の戸籍係に訂正を申し出れば、戸籍簿から婚姻の記載が消されることになります。

※ ニセの婚姻届でも3ヶ月の間、何もせずに放っておくと、正式な婚姻として有効とされてしまいます。


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