顔の見える範囲=現在の地元と、出身千葉の地元を中心に、相続手続も多数ご相談を受けてきた河野です。
● ほとんどの人にとって相続税は関係ない
その中で、相続税のかかった相続は2件だけです。
実際のところ、相続全体のうち相続税がかかるケースというのは、5%以下にすぎません。
現在、相続税のかかる範囲を拡げる方向で改正が予定されていますが、急に多数の方が対象になるわけではありませんので、相続税が実際にかかってくるケースは20件に1件程度なのです。
ニュースなどで見かけると、相続税が払えなくて先祖代々の土地を手放した等の話を聞きますので、ついつい相続税=高いというイメージを持たれるかも知れません。しかし、9割以上の方にとっては関係ない話です。
ただ、9割以上相続税がかからないからといっても、相続財産をきちんと確定させることは当然必要ですし、相続手続が必要ないわけでもありません。
不動産がなくても、たとえば預金債権の解約などであっても、不動産の相続と同じかそれ以上の手間がかかったりします。
※ 不動産の名義変更の際に、「登録免許税」という税金はかかります。
名義変更の手数料とお考えください。評価額の4/1000です。
● 「相続手続」の専門家?
また「相続手続」と一口に言っても、不動産屋預金債権の名義変更・解約以外にもたくさんの手続があります。それぞれ、ケースによってしなければならない手続も違います。
そうした手続のうち、資格がなければできない手続であっても、相続人(ご遺族)自身が行うことはもちろん可能です。
とはいえ、ほとんど初めてのことばかりですから、専門家に依頼するということもできます。
このとき、遺産分割協議書のことなら行政書士に、相続税のことなら税理士に、不動産のことなら司法書士に、もし相続人間でもめてしまっている場合は弁護士に、と様々な士業者が登場します。
しかし、“相続手続の専門家”という資格があるわけではありません。
● 行政書士としてできること
相続全体についてご相談いただけるのは、弁護士か行政書士だと思っています。
少なくとも、僕自身は全体のご相談を受け、その中で必要な部分についてそれぞれの専門家を手配したりご案内したりという流れで対応しています。
このブログでは、そうした経験によってつくりあげてきた、こうの法務事務所の提供する「相続手続」というものを中心にですが、行政書士に相談できる相続について書いていきたいと思います。
ご質問、ここが知りたいなどのご要望があれば、お気軽にメッセージ等でご連絡ください。