行政機関からの受託事業は公益目的事業か | 行政書士がつなぐチカラ

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行政書士として11年目。行政書士のお仕事覚書。

昨日に続いてもうひとつ、医師会向けのFAQをご紹介しましょう。

市区町村単位の医師会は、その市区町村と受託事業の契約をすることが多い。すべてではないものの、最近増加傾向。
超高齢社会も影響しているのでしょう。


● 問Ⅸ-①(行政機関からの受託事業等)

問Ⅸ-①に、
行政機関から受託した事業(指定管理者含む)は、公益目的事業と認められますか。
という質問があります。

回答は・・・実は毎度おなじみの答えです。

A「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業
であって、
B「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの

ということです。
「単純な受託業務もあり、それだけで直ちに公益目的事業ということにはなりません」とも書かれており、受託事業であるか否かが判断基準とはならないのですね。

なぁんだという気もしてしまいますが、ここが重要なポイントです。
税法上に収益事業は34種列挙されており、ここに該当すれば課税される。従って、これまではここを見れば公益目的事業かそうでないかがわかりました。

しかし、新公益法人制度においては、上記のAB基準によって公益目的事業か否かが判断されます。
つまり、形式上は税法上の収益事業に該当しても、その事業が多くの人々の役に立つものであるなら、公益事業として行えるのです。

しかも、それを判断するのは民間から集められた公益認定等委員会・審議会メンバー。
市民のためになる活動であれば、ぜひそれを伝えられる申請書を作成し、公益社団法人・公益財団法人として活動していただきたいと思います。