成年年齢の引き下げ施行後の年齢要件の変更について~公務員試験対策の立場から~ | 彼の西山に登り

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年明けから2週間が経過し、公務員試験の業界も、2022年度の試験に向けて直前期対策やその準備に入っています。

当方もここ数年来、普段は事務処理的なことでバタバタすることが多くなったのですが、さすがにこの時期は試験に向けて、受験生とは異なる意味ですが勉強したいものです。

 

さて、

 

平成30年6月に成立した、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正が、令和4年4月1日から施行されます。

ということは、施行したての段階で、令和4年度の公務員試験に入ることになるわけで、国家総合職や警視庁Ⅰ類(1回目)の1次試験日には、既に成年年齢は18歳となっていることになります。

 

令和4年度の公務員試験に出題するには少し近すぎる感じもしますが、改正から十分施行期間を設けたり、平成27年に選挙権年齢を引き下げ、翌平成28年に参議院議員選挙を実施するなど、関連する動きが続いていましたから、専門試験はともかく、教養試験(社会科学や時事問題)等には顔を出してもおかしくはないでしょう。

 

一般的な興味とは別に、試験対策としてこの問題を扱う場合、従来20歳にならなければできなかったが18歳でできるようになることと、成年年齢は18歳になっても従来通り20歳にならなければできないことを仕分けておくと、引っ掛け問題にも対応できるでしょう。

 

この点について、法務省のHPに概要がまとめてあります。

 

成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について(法務省HP)

 

法改正が必要か否か、という実務的な横軸があるので分かりにくいかもしれませんが、取り敢えず「18歳に変わるもの」と「20歳が維持されるもの」の主要な例を整理しておきましょう。

「改正が必要なもの」は、改正が成立していない場合えらいことになりますが、主要なものは時事本等を参考に確認しておいてもいいかと思います。

 

出題された場合、間違いやすそうなものとしては、「18歳に変わるもの」では、帰化の要件、医師・薬剤師免許や公認会計士・司法書士資格などでしょうか。

一方、「20歳が維持されるもの」で間違いやすいのは、何といっても「養子をとることができる者の年齢」でしょう。飲酒・喫煙は20歳からが維持されることは広く知られていますし、競馬等のバクチ関係もそこから容易に類推できるでしょうからね。