おはようございます。
「子供達の心と未来を守る会」
メンバーの桜木春菜です
会ではつばきちと呼ばれています
Xで、共同親権になったら
子供名義の預金も要注意って
投稿している方がいました。
確かに。
あまり考えていなかったけど、
仮に共同親権になったら、
未成年の子供の口座は親権者が管理するから、
両親ですよね。
仮に子供のために使う用事がある時も、
一方の親が使ってはダメってなると
使えないんですかね。
婚姻中の両親が仲のいい時は
大してモメないと思いますけど、
離婚後はなかなか
上手くいかないこともありそうですよね。
離婚する時も、
本当に子供自身の預金なのか、
名義は子供だけど親の所得から
贈与していたりして
実態は親の預金だったりするのかで、
夫婦の共有財産かどうか
判断が分かれるみたいですよね。
離婚後に共有親権になったら、
同じように、子供名義の口座について、
どちらのお金なのか、クリアにしないと、
自由に使えなくなるのかな…?
離婚時って、
お金でモメることが特に多いですが、
離婚後も共同親権になると
子供の口座・お金でも
あれこれモメそうですよね。
いちいち、
これは私の収入から貯金したものだからとか、
証明するのも面倒ですよね。
いずれにしても、
名義は自分にしておいた方が無難ですかねー。
☆この記事を書いた人☆