子供達の心と未来を守る会 長内 晶です。
みんなからはじょぼと呼ばれています。
とっても肌寒いですね!
今日で11月も終わり。
大掃除やら何やら、
やり残しがないようにしなくてはと
焦ってきました
以前、知り合いが
秋から週末を計画的に使って
大掃除してる。
と言っていて、
とっても尊敬したのですが
マネはできず。。。です
先日、
面会交流の調停に
行ってきました。
調停委員の方に色々質問してみたところ
ご丁寧にお答えいただきましたので、
シリーズ「面会交流調停へのギモン」として
こちらで書いていきたいと思います。
面会交流調停へのギモン①
Q.離婚理由は元夫の不貞です。それでも面会交流をすることは子供の福祉になるのでしょうか?
A.「不貞したパパであっても
父子のつながりがあることが
将来的によいとされている」
これが現在の裁判所の考え方であり、
調停委員としては、
そこにのっとって
やっていくしかないとのこと。
また、面会交流の調停では、
物別れに終わるという終わり方はなくて、
必ず最後に裁判官が
両者の言い分と調停委員の意見を参考に、
「審判」
として結論を出すことになっている。
これは、
数年前までは違ったようなのですが
現在の運用は
このようになっているそうです。
共同親権を進めたい人達の運動や訴えが、
このように裁判所の実務に
影響してきているのかもしれません。
私たちももっと声を上げていく必要が
あると強く感じています。
当会では、
離婚後の共同親権の導入に対する
署名キャンペーンを行っています。
ぜひ皆様のお力をお貸しください。
署名キャンペーン
【STOP共同親権•共同養育】
浮気不倫による離婚の場合は、
された側に選択の自由を!
▼クリックで署名サイトへジャンプします▼
署名活動への思いはこちら
ご協力よろしくお願いします
離婚後の面会交流で
悩んでいませんか?