使い込み の 返還 を求めるのに、ホットな 証拠。 | 遺産 使い込み などの 遺産分割 は 相続専門 の 小堀球美子法律事務所

遺産 使い込み などの 遺産分割 は 相続専門 の 小堀球美子法律事務所

遺産の使い込みや預金の使い込みなど、遺産分割の問題は相続専門の小堀球美子法律事務所へご相談ください。遺産分割調停の弁護士費用や、遺産分割協議の弁護士費用、遺産分割にかかかる弁護士費用などもお気軽に弁護士へ相談ください。

使い込みの返還事案について、原告と被告の主張証明の構造を体系的に考えてみる機会がありました。


 


その中で、いろいろな主張の証明に役立つ証拠としては、やはり、亡くなった方、預金を使われた方、つまり被相続人について、使い込み当時の能力の資料だということが分かりました。


 


たとえば、母が施設に入っていたときに、兄が母の預金を下ろしてしまった、というケースでは、兄が、(1)下ろしていない(2)下ろしたが母に渡した(3)下ろしたが母の必要経費に使った(4)下ろしたが母から贈与を受けたのである、と言い訳をした時を参考に解説してみましょう。


 


いずれも、母に当時多額の金銭を動かして使うような身体的精神的能力がなかったことが証明できれば、兄の言い訳を潰すことができます。

 

 そのとき、有力な証拠としては、介護保険の認定記録や施設の介護記録、医療機関のカルテが挙げられます。


 


よって、これらが、使い込みの返還を求めるのに、一番ホットな証拠と言えます。




-----------------------------------------------------------------

遺産 の 使い込み などの トラブル専用ホームページをオープンしました。


弁護士 ブログランキングへ
遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京




ホームページ:http://www.kobori-law.com/


■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365

受付時間:AM9:00~PM6:00


 

■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅

徒歩1分
アクセスマップ
-----------------------------------------------------------------