相談者の方には、ほかの法律事務所で「証明が出来ない。」と言われたとして、この点を気にする方が多くいらっしゃいます。
返還請求の根拠が、不当利得返還請求なら、使い込みについて法律上の原因のないことを立証すべきだなどという弁護士は、私からすると素人です。
答えは、被告の言い訳により証明するべき事柄が異なるので、一概には言えません、ということです。
たとえば、下ろしたお金は全部父に渡していて父が使ったのだという言い訳には、父が当時その能力がなかったことの証明。
父からもらったのだという言い訳には、父がその頃被告に贈与する動機がなかったことの証明(たとえば、当時の遺言で被告に何もやらないと書いていたなど)。
父の介護費用に使ったのだという言い訳には、当時父は完全介護の施設に入所していて、特別な介護費用は必要でなかったことの証明。
事実はかように面妖です。
使い込みに関する相談は当事務所に是非お任せください。
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