たとえば、人に雇用されていて仕事はしているものの、給料が極端に少ないときなどに、親が定期的に金銭を援助していたときなどです。
特別受益とされるのは、贈与ですので、親の扶養義務の範囲内と言えれば、贈与性はなく、持ち戻しを求められません。
この区別は、程度問題の意味合いが強く、生活扶助義務の履行だということの立証は決して容易ではありません。
このとき、たとえ、扶養を超えて贈与であるとされても、親としては持ち戻しを免除する意思を持っていたということも併せて主張証明していくことも現実的手法としては得策です。
-----------------------------------------------------------------
遺産 の 使い込み などの トラブル専用ホームページをオープンしました。
弁護士 ブログランキングへ
遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京
ホームページ:http://www.kobori-law.com/
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00
■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
→ アクセスマップ
-----------------------------------------------------------------