相続コラム‘ほっとブレイク’ 使い込み の返還を求めても、全額戻ってこないなんて、 使い得 です | 遺産 使い込み などの 遺産分割 は 相続専門 の 小堀球美子法律事務所

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相続開始前後に、遺産である預金を使い込まれて、その返還を求める訴訟を起こす。


 


多くの訴訟で、和解をしますので、請求額満額は戻ってきません。


 


それでも、和解をするメリット。

1 判決をもらっても、現時点の裁判官の示す和解案以上の判決は出ないので、時間的コスト面で、和解した方がいい。

2 判決をもらっても、控訴したりされたりして、経済的時間的コストがかかる。

3 判決で勝っても、相手が払ってくれないときには、強制執行しないとならず、もし相手に財産がないと何も取れない。

4 ほかに不動産などあるときに、返還請求と不動産の分け方も一緒に解決できる。


 ほかにもいろいろあると思います。


 


 何より、やはりもはや関係に修復の可能性のない親族間でも、少しでもしこりなく、解決した方が、いいに超したことはありません。

 

 権利なのではなく、それは親からもらうのだという感謝の気持ちと、きょうだいにも多少の言い分があるんだよと分かってあげる思いやりの気持ちで臨めば、使い得なんて思う必要はありません。




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