相続の紛争はある程度類型化できて、弁護士のもとに相談に来られるケースは、幾通りかに分類できます。
しかし、弁護士の扱う事件は、生身の人の事件なので、同じ対応をしていては解決しません。
同じく、預金を使い込まれた人が、相手に、葬儀費用に使ったと言い訳されても、ある人は、ある程度認めてあげると言ったり、ある人は、勝手にやったんだから、びた一文認めない、など。
その都度、依頼者の方の思いを大切に事件処理するものですので、けっこうたいへん。
みんなロボットだったらいいのに。と思ってしまうこともあります。
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