父が、第三者から土地を借りて建物を所有していたとき、その借地権も遺産であり、父が亡くなったら、遺産分割の対象です。
よくご相談されるのが、(1)借地していたのは、同居の兄であり、借地権は遺産でない。(2)兄が底地を買い、その時点で借地権はなくなったので、借地権は遺産でない。という主張が妥当かどうかです。
(1)は、地代を払っていたのが実質的に誰かによって認定されるし、(2)も、父が兄に地代を払っていたかによって認定されます。つまり、借地権が遺産か否かは、地代の支払いの事実によって認定されるのです。
借地権は法律上の権利で、いったん、財産権として保護されたなら、消滅してしまうものではない、という考え方は誤りというほかありません。
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