仮運転免許には、自動車の種類に応じて
大型
中型
準中型
普通
の4種類あります。
仮運転免許で運転練習するときは、仮免許練習標識を付けて運転しなければなりません。
(道路交通法 第87条第3項)
練習の際は、車の前と後ろの地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示することになっています。
(道路交通法施行規則 第15条の3)
ときどき自前の仮免許練習標識を付けてご家族と練習されている車を見かけますが、
標識や文字の大きさ、色が決まっていることをご存知でしょうか?
<標識の様式>
①金属、木その他の材料を用い、使用に十分たえられるものであること。
②標識の大きさは、縦17センチメートル以上、横30センチメートル以上であること。
③文字の色彩は黒、地の色彩は白色であること。
④「仮免許」のそれぞれの文字の大きさは、縦及び横それぞれ4センチメートル以上、文字の線の太さは0.5センチメートル以上とすること。
⑤「練習中」のそれぞれの文字の大きさは、縦8センチメートル以上、横7センチメートル以上、文字の線の太さは0.8センチメートル以上とすること。
(道路交通法施行規則 第16条・別記様式第11)
あまりにも様式からかけ離れている場合は、
仮免許練習標識表示義務違反 1点 普通車6,000円 その他7,000円
となります。
office2010で作成してみると、フォントとサイズは
仮免許 HGP平成角ゴシック体W5 160
練習中 HGP平成角ゴシック体W5 270
であれば、条件をクリアできます。
ただし、A4用紙は210mm×297mmなので、大きさは微妙に条件をクリアできません。
横に少し用紙を足して、ご利用ください。
ウェブサイトはこちらをクリック↓↓↓
ブログはこちらをクリック↓↓↓