1分学習 交通ルール塾27 | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

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1.前照灯の照射範囲は、上向き(走行用前照灯)で100メートル、下向き(すれ違い用前照灯)で60メートルである。

 

 

 

 

下向き(すれ違い用前照灯)の照射範囲は、40メートルです。

 

 

 

 

2.次の標識は、前方の道路が狭くなっていることを示している。

 

 

 

この標識は、警戒標識の『車線数減少』です。

 

『幅員減少』は、こちらになります。

 

 

 

 

3.一方通行の道路では、道路の右側を通行することができる。

 

 

 

車両は、道路の中央から左側部分を通行しなければなりません。

 

しかし、道路が一方通行になっているときは、道路の中央から右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができます。

(道路交通法 第17条第4項・第5項)

 

 

 

 

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