車の運転者は、座席でないところに人を乗車させたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりして運転してはなりません。
原則禁止です。
しかし、貨物自動車に荷物を積んだ時は、その荷物の見張りのため、必要最小限度の人を荷台に乗せることができます。
(道路交通法 第55条第1項)
この場合、特に許可などは必要ありません。
特例もあります。
車の運転者は、出発地の警察署長の許可を受けたときは、荷台や座席でないところに荷物を積んだり、貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することができます。
(道路交通法 第56条)
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