荷台に乗車できる?できない? | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

車の運転者は、座席でないところに人を乗車させたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりして運転してはなりません。

 

原則禁止です。

 

しかし、貨物自動車に荷物を積んだ時は、その荷物の見張りのため、必要最小限度の人を荷台に乗せることができます。

(道路交通法 第55条第1項)

 

この場合、特に許可などは必要ありません

 

 

 

特例もあります。

 

車の運転者は、出発地の警察署長の許可を受けたときは、荷台や座席でないところに荷物を積んだり、貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することができます。

(道路交通法 第56条)

 

 

 

 

 

 

 

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