選挙カーで交通規制から免除になること | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

神戸で交通安全を願う社労士のブログ

元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

安倍晋三首相は28日召集の臨時国会の冒頭で解散し、衆院選を「10月10日公示―22日投開票」とする日程を固めました。

 

 

よって、10月10日(火)から選挙運動用自動車(以下、選挙カー)が走行し始めます。

 

 

その選挙カーには、道路交通法の交通規制が免除される項目がいくつかあります。

 

 

 

 

通行の禁止(一方通行及び指定方向外進行禁止を除く。) の規制から除外

(道路交通法第8条第2項 兵庫県道路交通法施行細則 第2条第2項第5号)

 

歩行用道路を通行することができます。

 

 

 

駐車禁止の対象から除外

(道路交通法第45条 兵庫県道路交通法施行細則 第2条第4項)

 

なお、上記の駐車禁止の規制からの除外は、道路標識等によって規制した場所に限られ、道交法第 44条に規定する停車及び駐車を禁止する場所並びに第45条第1項(いわゆる道路標識等により駐車が禁止されている場所を除く、駐停車禁止場所)及び同条第2項(いわゆる無余地駐車)に規定する駐車を禁止する場所には適用されません。

 

参考記事:『駐停車禁止場所』

       『駐車禁止場所』

       『無余地駐車の禁止と長時間駐車の禁止』

       

 

 

座席ベルト装着義務

(道路交通法 第71条の3 道路交通法施行令 第26条の3の2第1項第8号)

 

ただし、このようなルールを有権者は知りません。

 

『候補者がシートベルトしてないよ!』

 

と、SNSで拡散されたら、ダメージとなるでしょう。

 

やはり、命綱であるシートベルトは、できる限り装着するべきです。

 

 

全国すべての候補者様、選挙期間中、安全運転を心掛けてください。

 

 

 

ウェブサイトはこちらをクリック↓↓↓

 

 

 

ブログはこちらをクリック↓↓↓