安倍晋三首相は28日召集の臨時国会の冒頭で解散し、衆院選を「10月10日公示―22日投開票」とする日程を固めました。
よって、10月10日(火)から選挙運動用自動車(以下、選挙カー)が走行し始めます。
その選挙カーには、道路交通法の交通規制が免除される項目がいくつかあります。
通行の禁止(一方通行及び指定方向外進行禁止を除く。) の規制から除外
(道路交通法第8条第2項 兵庫県道路交通法施行細則 第2条第2項第5号)
歩行用道路を通行することができます。
駐車禁止の対象から除外
(道路交通法第45条 兵庫県道路交通法施行細則 第2条第4項)
なお、上記の駐車禁止の規制からの除外は、道路標識等によって規制した場所に限られ、道交法第 44条に規定する停車及び駐車を禁止する場所並びに第45条第1項(いわゆる道路標識等により駐車が禁止されている場所を除く、駐停車禁止場所)及び同条第2項(いわゆる無余地駐車)に規定する駐車を禁止する場所には適用されません。
参考記事:『駐停車禁止場所』
座席ベルト装着義務
(道路交通法 第71条の3 道路交通法施行令 第26条の3の2第1項第8号)
ただし、このようなルールを有権者は知りません。
『候補者がシートベルトしてないよ!』
と、SNSで拡散されたら、ダメージとなるでしょう。
やはり、命綱であるシートベルトは、できる限り装着するべきです。
全国すべての候補者様、選挙期間中、安全運転を心掛けてください。
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