1分学習 交通ルール塾24 | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

 

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1.着物など、衣服の袖、裾等によって運転の障害となるような和服等を着用して運転することを禁止している都道府県がある。

 

 

 

各都道府県では、道路交通法施行細則又は道路交通規則を定めています。

 

そのうち岩手県では、

運転の妨げとなるような服装をし、又は下駄その他運転の妨げとなるような履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

と定められています。

(岩手県道路交通法施行細則 第14条第1項)

 

 

更に『岩手県道路交通法施行細則の解釈・運用の制定について』には、

運転の妨げとなるような服装とは「衣服の袖、裾等によって運転の障害となるような和服等を着用して運転すること を禁止するものである。なお、和服であっても、ズボン又はもんぺ等を履き、かつ、たすき掛け等をしている場合は該当しない。」

と細かく定められています。

 

 

参考記事:『着物で運転』

 

 

 

2.著しく肥満など身体の状態によってシートベルトが装着できない場合は、着用が免除される。

 

 

 

その他

・負傷、障害、妊娠中などで着用すると支障がでる場合

・著しく座高が高いまたは低い場合

・自動車を後退(バック)させるとき

なども免除されます。

(道路交通法 第71条の3 道路交通法施行令 第26条の3の2)

 

 

 

3.平成28年中の道路交通法違反取締り状況によると、最も違反が多かったのは一時不停止である。

 

 

 

 

最も多かったのは『最高速度違反』

 

 

1,661,238件発生しており、全体の20.6%を占めます。

 

 

一時不停止は、第2位

 

 

1,330,089件発生しており、全体の17.0%を占めています。

 

 

 

 

 

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