1分学習 交通ルール塾22 | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

 

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1.踏切とその手前から30m以内の場所は追い越し禁止場所であるが、追い抜きなら問題ない。

 

 

 

 

踏切とその手前から30m以内の場所は、追い越しが禁止されています。

(道路交通法 第30条第1項第3号)

 

 

 

追い抜きが禁止されているのは、

交通整理の行われていない横断歩道や自転車横断帯と、その手前30メートル以内のところです。(軽車両を除く。)

(道路交通法 第38条第3項)

 

 

関連記事:『横断歩道や自転車横断帯とその手前の追い越し追い抜きの禁止』

 

 

 

2.次のようなところで交差点を左折する場合、バス専用通行帯を走行することができ、後方から路線バスが近づいてきても通行帯から出る必要はない。

 

 

 

原則として指定された車以外は、専用通行帯を通行できません。

 

 

ただし、

 

右左折する場合

 

工事中などでやむを得ない場合

 

などは、専用通行帯を通行することができます。

(道路交通法 第20条第3項)

 

 

 

3.同一方向に2つの車両通行帯のある道路では、速度の遅い車が左側の通行帯を、速度の速い車が右側の通行帯を通行する。

 

 

 

 

車は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。

 

 

 

ただし、同一方向に3つ以上の車両通行帯が設けられた道路においては、最も右側の車両通行帯を追い越しのためなどにあけておき、それ以外の車両通行帯においては、速度の遅い自動車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行します。

(道路交通法 第20条第1項)

 

 

 

 

 

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