警察官の手信号により、踏切を一時停止せずに通過できるか? | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で一時停止し、かつ、安全確認した後でなければ進行できません。

(道路交通法 第33条第1項)

 

 

では、踏切において警察官の手信号により、踏切を一時停止せずに通過することはできるのでしょうか?

 

 

道路交通法 第33条第1項のただし書きには、

 

『信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。』

 

と明示されており、警察官の手信号については明示されていません

 

 

踏切において、警察官が交通整理を行うことはできないということです。

 

 

なぜなら、

 

電車は警察官の手信号を見てから停止することができないから

 

です。

 

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