踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で一時停止し、かつ、安全確認した後でなければ進行できません。
(道路交通法 第33条第1項)
では、踏切において警察官の手信号により、踏切を一時停止せずに通過することはできるのでしょうか?
道路交通法 第33条第1項のただし書きには、
『信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。』
と明示されており、警察官の手信号については明示されていません。
踏切において、警察官が交通整理を行うことはできないということです。
なぜなら、
電車は警察官の手信号を見てから停止することができないから
です。
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