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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 請負】
・Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは1か月間で増築工事を終了させた。Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aはその不適合を知った時から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおりです。
契約内容に不適合があった場合、注文者(A)は、その不適合を「知った時から1年以内」にその旨を請負人(B)に通知しなければ、原則として、担保責任を追及(履行の追完請求・報酬減額請求・損害賠償請求・契約の解除)することができません。
今回は「請負」がテーマ
特に《契約不適合責任》は抜かりないように
請負契約の目的物に不適合があった場合、注文者は、請負人に担保責任(下記①~④)を追及することができます。
①追完請求
②報酬減額請求
③損害賠償請求
④契約の解除
請負の契約不適合責任は、売買の契約不適合責任の考え方とほぼ同様のため、売買の担保責任をしっかり復習することが大切
ちなみに、通知期間(期間制限)に関しても、売買と同様と考えてください。
注文者は、早く①~④をしないと、これらの権利が使えなくなってしまいます
不適合を知った時から1年以内に通知をしなければなりません(種類・品質の不適合が対象)。
この点は、売買の通知期間をしっかり復習してくださいね(^^♪
【オマケ:旧民法時代のハナシ】
旧民法においては、請負の目的物が建物等であった場合、完成後は一切解除ができませんでした
もし解除ができてしまうと、原状回復義務が生じ、せっかく作った建物を取り壊したりすることになり、経済的損失が大きいからというのが理由。
たしかに、言わんとしていることはわかります。
しかし、注文者からしてみれば、スーパー欠陥住宅でも解除ができないとなると、それはそれで問題
そこで、4年前の改正により、契約内容に不適合があった場合、たとえ完成物が建物等であっても解除することができるようになりました
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