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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 売買】

 

・売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおりです。

 

 

通知期間(期間制限)について、すべて正しい記述です。

 

 

今回は、契約不適合責任の通知期間(期間制限)がテーマ。

 

 

「宅建業法 担保責任の特約の制限」に直接影響するトコロでもあるので、正確に押さえましょうねウインク

 

 

【物の種類・品質に関しての不適合】

 

・売主が目的物を引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除をすることができません。

 

 

この「知った時から1年以内」という短い通知期間がある理由は、売主は引き渡したことにより、履行が完了していると思っていますし、何年も経っていると、買主の使い方が悪かったとか経年劣化による問題かもしれませんよね。

 

 

買主:「4年前に買った冷蔵後、壊れてたんだけど! どうにかしてくれないかな??」

 

 

そんなこと言われても売主も困っちゃいますよね💦

 

 

 

それが本当なら、もっと早く言ってよ!

 

 

ホントにうちの責任なの!?

 

 

あなたの使い方が悪かったんじゃないの!?

 

 

そんな気持ちが溢れ出てきます。

 

 

そして、責任の所在がどっちにあるのかわからなくなり、それが原因でトラブルになることもガーン

 

 

なので、種類とか品質に関しては、早めに請求しなければならないことになります。

 

 

なお、これとは別に、消滅時効の規定も適用されます。

 

 

《売主が悪意・善意重過失》

 

売主が引渡しの時にその不適合につき悪意または善意重過失の場合には、上記の期間制限に関係なく、買主は、上記の請求をすることができます(この場合であっても、消滅時効の規定は適用されます)。

 

 

売主:「あー、この物件そういえば雨漏りしてるんだよな~。ま、そんな大したことないから伝えなくていっかグラサン

 

 

これは売主が悪い!!

 

 

【物の数量・権利に関しての不適合】

 

・買主が権利を行使することができることを知った時(例:不適合を知った時)から5年間、または買主が権利を行使することができる時(例:引渡しを受けた時)から10年間です(消滅時効が適用)。

 

 

※数量・権利に関しての不適合のケースでは、通知期間(知った時から1年以内)はありません。

 

 

 

 

 

超大事な項目なので、しっかり整理してくださいねウインク

 

 

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