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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 意思表示】

 

・表意者がした意思表示が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤であり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができるが、この意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

今回は、いわゆる動機の錯誤がテーマ。

 

 

まず、錯誤取消しができるパターンを確認しましょう。

 

 

錯誤取消しができるパターンは次の2つ👇

 

 

意思表示に対応する意思を欠く錯誤

 

《①の具体例》

➔「甲土地」を購入しようと考えていたら(意思)、間違えて「乙土地が欲しい!」と伝え(表示)、乙土地を購入してしまった場合

 

 

表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤

(いわゆる動機の錯誤)

 

《②の具体例》

➔甲土地を譲渡しても自分に税金がかからないと思って(動機)、甲土地を譲渡したけど、それは勘違いで、実際には課税されてしまったというケース。

 

 

【動機の錯誤の注意点】

 

動機の錯誤は、錯誤があったかどうかが他人からはわかりづらいため、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていないと、錯誤による取消しはできません。

 

 

動機の部分を相手方に何らかの形で伝えていないと、動機の錯誤による取消しは主張できないということ。

 

 

 

 

動機の錯誤については、過去の試験でも繰り返し出題されているのでしっかり押さえましょうウインク

 

 

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