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宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【宅地建物取引士】

 

・宅地建物取引士Aが甲県知事の宅地建物取引士資格登録を受けている場合において、Aは、本籍を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

本籍が変更した場合、変更の登録は必要ですが、宅建士証の書換えは不要バツレッド

 

 

今回は、「変更の登録と宅建士証の書換え」がテーマ。

 

 

この2つがコラボして出題されることがあるので、正確に押さえられるようにしましょう注意

 

 

まず、変更の登録ですが、登載事項や大事なポイントをチェックウインク

 

 

 

①については、本籍も含まれているので注意しましょう!

 

 

なので、本籍の変更があったら、変更の登録をしなければなりません。

 

 

そして、次に宅建士証の書換えについて。

 

 

氏名住所が変更された場合に、変更の登録とあわせて宅建士証の書換え交付の申請をしなければなりません注意

 

 

これは、資格登録簿に登載されている氏名・住所と、宅建士証に記載されている氏名・住所の情報を一致させるためです。

 

 

宅建士証には、本籍は記載されないので、本籍が変更したとしても書換え交付の申請は不要となりますびっくり

 

 

今回の問題で間違えた受験生は、これを機に書換え交付の申請が必要なケースというのを、しっかり押さえましょうね♪

 

 

また、間違えることは悪いことではありません。

 

 

間違えたことにより、気付き・発見がありますから、それが次の成長につながりますグッ

 

 

中途半端な知識でたまたま正解できるよりよっぽどマシです。

 

 

間違えることにストレスを溜めすぎないようにルンルン

 

 

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