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宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【宅地建物取引士】

 

・宅地建物取引士が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過しないときは、登録を受けることができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

単なる事務禁止処分(イエローカード)を受け、その期間中に宅建士登録を受けている者が登録消除申請をし、登録が消除された場合、その事務禁止期間中は再登録することができません。

 

 

5年間の欠格事由とはなりませんので、誤りバツレッド

 

 

今回は、「登録の欠格事由」がテーマ。

 

 

登録の欠格事由で特に気をつけていただきたいのが、5大悪質行為グラサン
 

 

宅建士の資格登録を受けている者が、下記①~⑤のいずれかに該当した場合、登録が消除されます(レッドカード)。

 

 

不正手段で登録を受けた場合

 

不正手段で取引士証の交付を受けた場合

 

事務禁止処分事由に該当し情状が特に重い場合

 

事務禁止処分に違反した場合

 

資格登録を受けている者で取引士が行うべき事務を行い情状が特に重い場合

 

 

そして、登録が消除された場合、5年間欠格事由となってしまいます。

 

 

それだけ大事をやらかしたので、反省期間として5年間、登録ができなくなってしまいますガーン

 

 

 

特に注意して欲しいのが、上記③④注意

 

 

上記③④は、事務禁止処分が関係していますが、登録消除処分(レッドカード)の対象です。

 

 

単なる事務禁止処分(イエローカード)ではないので、比較区別できるようにしましょうねウインク

 

 

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