★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 不動産物権変動③】
・AからB、BからCに甲土地が順次売却され、それぞれその売買代金が支払われたが、所有権の登記名義がAのままである場合、Cは、Aに対し、所有権の取得を主張することはできない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
Cは元の所有者であるAに対し、登記なくして所有権を主張できるので、誤り。
今回も第三者に関するテーマ。
昨日のブログでもお伝えしましたが、ある人物が第三者に該当する場合、その者に対しては、登記がないと勝てませんでした。
では、今日の問題はどうでしょう??
構図としては…
元の所有者A VS 現所有者C
Aのことを前主、Cのことを後主と呼ぶこともあります。
A:「あんた誰?? Bのことは知っているけど、あんたのことは知らん。登記もオレにあるし、引渡しはしないよ~」
C:「いやいや、あんた元の売主じゃないか。もうBに売り払ってるから所有者じゃないだろ 僕はBから購入したその不動産の所有者だ! 早く引き渡せ」
どっちの言い分が通るか。
泥沼プロレスになりそうな気もしますが…
これは、Cの言い分が認められます。
つまり、Cの勝ち♪
AとCは、対抗関係とはならず、Cは、登記なくしてAに所有権を主張できます(対抗できる)。
Aは、売主ですから、引渡しをしたり登記を移す当然の義務がある。
もし、Cが対抗できないとなると理不尽ですよね…。
なので、AとCは、売買契約における当事者(同様)の関係になると考えてください♪
出題頻度は高めなので、これを機にしっかり押さえましょう
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