★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 意思表示④】
・Aは、自己所有の時価100億円の名匠レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「名匠レオナルド・ダ・ヴィンチの贋作の絵画であるので、5万円でお譲りします。」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「なるほど。贋作であるなら提示金額通りの5万円で購入する。」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、お互いの意思表示が合致しているため、Aは、錯誤による取消しはできない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
表意者であるAは、「名匠レオナルド・ダ・ヴィンチの贋作の絵画であるので、~」と事情を表示しているため、錯誤による取消しができます(動機の錯誤)。
仮に、Aに重大な過失があったとしても、BもAと同様に錯誤(同一の錯誤)しているため、取り消すことができます。
今回も、錯誤がテーマ。
事例形式の問題なので、しっかり知識の当てはめができたかどうかがポイントです。
少し難度が高い問題なので、理由付けが難しかったかもしれません。
では、一緒に解答プロセスを考えていきましょう♪
まず、錯誤にも2種類ありましたので、どっちの錯誤か考えなければなりません。
①意思表示に対応する意思を欠く錯誤
②動機の錯誤
Aの売ろうと思っている絵画や金額に勘違いはないため、①の錯誤ではありません。
Aの動機(ニセモノだと思って売却した)に勘違いがあるため、②の錯誤となります。
そして、動機の錯誤は、錯誤があったかどうかが他人からはわかりづらいため、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていないと、錯誤による取消しはできませんでした。
今回、表意者であるAは、「名匠レオナルド・ダ・ヴィンチの贋作の絵画であるので、~」とBに対してちゃんと事情を表示しています。
なので、動機の錯誤による取消しを主張できます。
次に考えないといけないのが、錯誤があっても取り消すことができないケースについて。
それが、表意者本人に重大な過失があった場合。
さすがに勘違いした本人が悪いという状況であれば、取り消すことはできません。
しかし、それにも例外があり、①または②の場合には、相手方を保護する必要がないため、表意者に重大な過失があっても取り消すことができます。
①相手方が表意者に錯誤があることを知り(悪意)、または重大な過失(善意重過失)によって知らなかったとき
②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
今回の問題では、Bも贋作(ニセモノ)と勘違いしているため、②に該当します。
つまり、今回、仮にAに重大な過失があっても、Bも同一の錯誤に陥っているため、錯誤による取消しが認められることになります。
下の図を使ってしっかり整理しましょう。
錯誤は、ルールが結構ややこしいので、一つ一つのルールを丁寧に学ぶようにしましょうね(^^♪
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