★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 意思表示③】
・法律行為の基礎とした事情についての表意者の認識が真実に反する錯誤による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
今回は、動機の錯誤がテーマ。
まず、錯誤取消しができるパターンを確認しましょう♪
錯誤取消しができるパターンは2つ!
①意思表示に対応する意思を欠く錯誤
《①の具体例》
➔「甲土地」を購入しようと考えていたら(意思)、間違えて「乙土地が欲しい!」と伝え(表示)、乙土地を購入してしまった場合
②表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤
(いわゆる動機の錯誤)
《②の具体例》
➔甲土地を譲渡しても自分に税金がかからないと思って(動機)、甲土地を譲渡したけど、それは勘違いで、実際には課税されてしまったというケース。
☆動機の錯誤の注意点☆
動機の錯誤は、錯誤があったかどうかが他人からはわかりづらいため、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていないと、錯誤による取消しはできません。
動機の部分を相手方に何らかの形で伝えていないと、動機の錯誤による取消しは主張できないということ。
特に動機の錯誤については、試験で出題されやすいのでしっかり押さえておきましょう(^^♪
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