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★宅建業法 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【重要事項説明②】
・宅建業者は、建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況について、重要事項として説明しなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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正解は、×(誤り)です。
建物貸借の媒介の場合、当該事項の説明は不要です。
今回も、超重要テーマです。
昨日の建物状況調査と一緒に確認しておきたい内容。
昨日の内容(建物状況調査)は下記をクリック♪
今回は、書類関係の保存の状況についての説明です。
既存の住宅の場合、宅建業者はある一定の書類(建築確認申請書、確認済証、検査済証、建物状況調査結果報告書等)について、その書類の保存の状況について説明しなければなりません。
ここでいう保存の状況とは、書類が有るか無いかについてです。
※書類の内容までは説明不要!!
上記の書類を売主さんが持っていないなら、買主さんに対して「ありません」と説明し、持っているなら「あります」と説明します。
また、貸借の場合では、説明不要です。
アパート・マンションの借主さんは、建物を建てたり増築したりするわけではないため、これらの書類については関係ないからです。
今年も出題可能性は高いため、しっかり押さえるようにしましょう(^^♪
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