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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 根抵当権①】
・B所有の土地にA金融機関の根抵当権を設定した場合において、元本確定前に、Aから被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けたCは、その債権について根抵当権を行使することができる。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
Aから債権を譲り受けたCは、根抵当権を行使することができません。
今回は、根抵当権の随伴性に関する問題です。
※随伴性の詳細については、下記ブログを参照下さい。
根抵当権には随伴性がないため、根抵当権者(A)の債権を譲り受けても、譲受人(C)は根抵当権を行使することはできません。
根抵当権は債権(被担保債権)にくっついていないため債権と切り離され、譲受人は無担保の債権だけを手に入れることになります。
根抵当権は何かと複雑で、理解に時間がかかります。
かといって、この分野だけに何時間もかけていられませんので、「過去問が解けるレベル」まで習得すれば十分です。
多少理解できなくとも、過去問が解けるのであれば問題ありません。
根抵当権はある程度割り切って勉強しましょう(^^♪
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