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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 根抵当権①】
 

・B所有の土地にA金融機関の根抵当権を設定した場合において、元本確定前に、Aから被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けたCは、その債権について根抵当権を行使することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

Aから債権を譲り受けたCは、根抵当権を行使することができません。

 

 

今回は、根抵当権の随伴性に関する問題です。

 

 

※随伴性の詳細については、下記ブログを参照下さい。

 

随伴性について 抵当権

 

 

根抵当権には随伴性がないため、根抵当権者(A)の債権を譲り受けても、譲受人(C)は根抵当権を行使することはできません。

 

 

根抵当権は債権(被担保債権)にくっついていないため債権と切り離され、譲受人は無担保の債権だけを手に入れることになります。

 

 

 

 

根抵当権は何かと複雑で、理解に時間がかかります。

 

 

かといって、この分野だけに何時間もかけていられませんので、「過去問が解けるレベル」まで習得すれば十分です。

 

 

多少理解できなくとも、過去問が解けるのであれば問題ありません。

 

 

根抵当権はある程度割り切って勉強しましょう(^^♪

 

 

 

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