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8種制限 担保責任(契約不適合責任)の特約の制限
 
 

宅建業法で大事な改正点です。

 

 

民法の担保責任(契約不適合責任)の改正をうけ、宅建業法のこのテーマも改正されました。

 

 

考え方は、従来と比べ大きく変わっていませんので、学習経験者の方はご安心を♪

 

 

ただ、文章表現等は改正民法の契約不適合責任に合わせて変化していますので、その辺はしっかり改正民法の復習をしましょう。

 

 

《宅建業法 担保責任の特約の制限》

 

不動産取引において、プロ(宅建業者)とシロウト(一般消費者)では能力等に差があるため、宅建業者に有利な特約をつけられる危険性があります。

 

 

そこで、宅建業法上、契約不適合責任については、民法のルールより買主に不利となる特約を設けてはいけないことになっています(無効)。

 

 

ただし、担保責任の追及(通知)期間について、買主が物件の引渡しを受けた日から2年以上となる特約は有効です。

 

※民法上、通知期間は、買主が不適合を知った時から1年以内です。

 

 

 

民法の契約不適合責任と並行して学習し、しっかりインプットしましょう(^^♪

 

 

《改正民法の契約不適合責任の復習は下記をクリック♪》

 

民法改正 契約不適合責任①

 

 

民法改正 契約不適合責任②

 

 

 

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