【資料用】御殿場事件のネット情報整理 | うんちくコラムニストシリウスのブログ

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・御殿場事件=静岡県御殿場市の御殿場駅近くで2001年9月に発生したとされる集団強姦未遂事件。「御殿場少女強姦未遂事件」とも称されている。

・被害者の証言に数々の矛盾、追及後の変更があり、犯行が行われた日時が裁判途中で被害者の供述のみにより変更され、検察側により「訴因変更」、検察による気象データの改竄が証拠として採用されるなど世間の注目を集めた。

・裁判中、判決後のそれぞれの検証でも、有力な証拠として採用された降雨量についても「検察側のデータの見方の誤り」が提供元から指摘されるなど、被告人側は、強姦事件そのものが存在しない架空の事件であり冤罪であると主張している。

●事件の経緯
2001年9月16日の深夜に女子高校生が帰宅。母親に、遅くなった理由を「強姦された」と説明したため、静岡県警御殿場警察署に被害届が提出された。

○発生日時
2001年9月16日の午後8時頃。
○概要
部活動から帰宅中の女子高校生が、中学時代の同級生(被告人少年ら)に無理矢理手首をつかまれ御殿場駅から公園まで連行された。公園内で1時間ほど話をした後、被告人少年ら(10人)に強姦された。

○発生日時
2001年9月9日の午後21時前後
○概要
中学時代の同級生(被告人少年ら)に声をかけられ、同意の下ついていった。

・手首をつかまれ無理矢理連行→声をかけられたのが嬉しく自分からついていった
・脅されて母に嘘電話→電話はしていない(通話記録が存在しないから)
・帰宅時間は24時すぎ→23時頃帰宅などの箇所も訴因変更している。

○罪状
強姦ではなく強姦未遂。

ここでのA少年は実刑確定で服役生活を経験したA少年のことを表している。 逮捕された10人(A~J)に対して、2002年4月、静岡家裁沼津支部は、

A・B・C・Dの高校2年生に対して、検察官送致(2009年4月に懲役1年6ヶ月の実刑判決が確定して服役)
E・F・G・Hの高校1年生に対して、少年院送致
高校1年生のIに対して試験観察処分、中学3年生のJに対しては保護観察処分を言い渡した。

年少者のE・F・G・Hの4名の内1人が刑事に「少年院なんて所の騒ぎでは無い」と言われた影響で自白し、4人は2002年の12月に1年弱で少 年院を出所し、釈放後に長野智子のインタビューに受け答えしている。Iは、2004年3月、同支部の別の裁判官により、不処分の審判を言い渡された。年長 者のA・B・C・Dは2002年の10月に9ヶ月ぶりに釈放されたが、自白撤回をした事がアダとなって検察官から起訴され裁判は10年近くの長期に及んで いる。

●一審(静岡地裁沼津支部)
・連日の取り調べで、逮捕された被告人少年らは9月16日の夜に犯行に至った事を自白した。しかし、裁判では「自白は強要されたものである」と一 転無罪を主張する。9月16日の午後8時頃、被告人少年らは、別の友人たちと飲食店に居た(従業員の証言や、注文伝票による)。アルバイトのタイムカード の記録などのアリバイがある事から、「犯行は不可能である」と主張した。

・16日に事件がおこったとされていた2回目の公判において、被害者が、犯行があったとされる時間帯には御殿場市内ではなく富士駅におり、出会い 系サイトで知り合った別の男とデートをしていたことが被告人側の指摘により判明した(携帯電話の通話記録から判明)。デートをしていた男も証人として裁判 に出廷し、「その女子高生は、『親には遅れた理由を誰かのせいにする』と言っていた」と証言。このことが判明した後、被告人は保釈を申請し認められた。

・女子高校生は、事件があったとされていた2001年9月16日に男とデートしていた事は認めたが、事件そのものは否定せず同年9月9日に被害に 遭ったと主張。嘘をついた理由は、「親に男性とデートをしていた事を知られたくなかった」ため。検察側は犯行日そのものを変更するという訴因変更請求を行 い、裁判所も請求を認めた。

・9月9日に犯行日が変更された事により、16日に犯行に及んだという被告人少年らの自白調書と矛盾する事になった。被告人自身、訴因変更された事で警察が自白を強要した事を裏づけるものであると主張した。

○判決
・「女子高校生は日時について嘘をついていたが、その理由は了解できるものであり、変更後の供述内容は十分信用できる」として女子高校生の証言を全面的に支持。天候の件は、裁判で重要な争点になることはなかった。

・検察による「訴因変更」によって、事件日が16日から9日に変更されたが、加害者側の少年の自白調書は16日のものが採用されてる。

●二審(東京高裁)
・突然9月9日に犯行日が変更され、事件から長期間が経過しアリバイを証明できなくなった被告人側は、犯行当日の天候に注目した。女子高校生は 「犯行日は雨も降っておらず着衣も濡れなかった」「傘を差していた記憶もない」と証言していた。しかし、当日は台風15号が接近して大雨洪水警報が発令中 であり、御殿場市周辺では一日降雨量45mm以上の雨が降っていた。「犯行現場の公園だけ雨が降らなかったはずがない」と被告人側は主張した。なお女子高 生は現場から逃げ帰る際、顔にポツポツと雨が当たったと二審で証言している。

・事件現場から約500m離れた雨量計は「2mm/1h以上の雨があった」と記録。
・約200m離れた場所での交通事故の資料でも「雨が降っていた」と明記されている。
・20時頃、御殿場駅より被告人(別法廷で審議中)との移動、犯行時刻とされる21時30分、23時に帰宅までの間に一度も濡れることがないのは不自然。
・当時現場近くで事故を起こした中年男性の父親の証言によれば、息子を含め事故を起こした者は、軒下で雨宿りをしていた。この時の雨の程度は、傘 をささずに雨に打たれていては、すぐにぐちゃぐちゃに濡れてしまう程度には降っていた、警察署に行った時は間欠ワイパー程度の弱い雨が降っていた」との証 言を文書で提出している。

○判決
・裁判所の判断は、「事件日そのものは変更されたが、一週間前だし日にちが違うだけで他の被害者の供述は信用できる」

・被害者彼氏とその友人の証言
→被害者は、当時、ミヤマに被害に遭ったことを話していて、これはミヤマとその友人の供述で裏付けられている。ミヤマは証人尋問で、9月12日に サイデリアで友人アキバに飯を奢ってもらってる時、被害者からメールがあり、大勢に襲われた、途中までやられたと書いてあったので、本当か?と言うと、な んで信じてくれないのと言って泣き出したと証言し、日頃からうっとおしかったので、アキバに別れると言い、交際をやめたと述べている。
→アキバも証人尋問で、ミヤマのメル友の彼女からメールがあり、襲われたと言ってるが、嘘だろうと言っていたと述べ、またメールがあった際、さっきと同じこと言ってる、うざいと言っていたと述べている。
→この日、被害者がミヤマに複数回メールしたことも、携帯の記録が裏付けている。このような9月12日の時点でミヤマに訴えていた事実は、9月9 日とする新供述を裏付けており、母に対する弁解の為に作出したわけでないことも裏付けている。日頃からミヤマに何度もメールしていたのが窺えるところ、9 月9日、8回に亘りミヤマにメールしていたのに、その後に1回メールがあった後、4時間も次の送信がなく、この通信拒絶状況は、新供述を裏付けている(http://vvvovvvovvv.blog38.fc2.com/blog-entry-131.html より)

・被害者の供述について、申告には問題があったが、日付を除いてほぼ一貫しているとして信用性を認め、被告人側の主張は退けられた。天候の件は事 件現場周辺の2カ所の雨量計が0ミリであった(後に2ヵ所とも警察の記録間違いで実際は雨が降っていたことが判明)ことから、事件現場で雨が降っていたと は言い切れないとした。

●控訴審判決文(ただし有料のTKCから引用されたもので直接確認できず)
【事案の概要】共犯者らと共謀の上、被害者を強姦しようとしたが、被害者が生理中であったためにその目的を遂げなかったとして、原審で有罪判決を 受けた被告人4名が、それぞれ原判決に対して控訴を申立てたという事案で、被害者の供述及び被告人・共犯者らの「自白供述の根幹部分の信用性」を認め、原 判決に事実誤認が存しない等としつつ、職権調査に基づき、未決勾留日数の算入については理由そごの違法があるとして原判決を破棄し、被告人らにそれぞれ懲 役1年6月を言渡した事例。

・その後,捜査機関において,再度被害者の取調べを行い,警察官調書5通(当審検23ないし27),検察官調書4通(当審検32ないし35)が新たに作成されたほか,被害者供述の裏付け捜査を経て,検察官は,被害者の再尋問を請求したこと。

・犯人に口止めされて怖かったのもあるし,犯人の一人に声をかけられたときにひょこひょこついていってしまい被害を受けたとは,恥ずかしくて言えなかったこと

・原裁判所は,平成14年10月17日の原審第4回公判期日に本件訴因変更を許可した後,平成17年4月14日の原審第32回公判期日に至るま で,約2年半にわたり証人尋問・被告人質問等の証拠調べ期日を重ね,論告,弁論,被告人らの各最終陳述を経て,同年6月16日の原審第34回公判期日にお いて結審したものであるが,その間,被害者の変更後の供述の信用性に係る平成13年9月9日の降雨状況や被告人らの同日のアリバイなどに関する証拠調べに も,多くの期日が当てられている。

・以上によれば,検察官による本件訴因変更請求は,被害者の供述変更に対応して行われたやむを得ないもので,被害者の供述変更が弁護人の当初訴因 に対する防御活動の結果引き出されたとの経緯があるにしても,本件訴因変更請求が被告人らの防御権を侵害したとはいえず,また,捜査機関の当初の裏付け捜 査が万全を尽くしたとはいえなかったにしても,検察官の本件訴因変更請求が正義衡平の理念に反し,訴因変更権を濫用したものとはいえない。

●降雨に関する問題点
・天候を記録していた近隣の店舗や施設(犯行があったとされる公園管理事務所や花屋などはいずれも「雨」と記録)との矛盾も指摘されている。

・裁判の証拠として採用された雨量記録のうち、現場付近で雨が降っていない根拠とされた2カ所の雨量記録は警察の記録間違いで、実際は雨が降って いたことが判明し、警察による捏造または知識・確認不足からくる誤りが疑われている。これについては地裁の公判で気象鑑定人によって指摘されながらも訂正 されなかった。さらに、高裁の判決文でも、警察が提出した誤ったデータを採用し、御殿場市役所や御殿場消防署の2か所の降雨記録が0mmであることから、 現場で雨が降っていない可能性があるとした。このため、弁護側は上告理由書で、高裁の事実認定に重大な誤りがあると指摘したが、最高裁は認定しなかった。 気象庁の記録方式では、「前回測定時と同じ雨量」の場合は、「記録しない」という規則であったものを、検察側の独自解釈で、「記録がない時間」は、「降雨 がなかった」とされた。事実で「前回測定時」には、現場地域は、大雨洪水警報がだされており、犯行のあったとされる同時刻も、この状態が存続しており、科 学的で客観性のある事実を無視した解釈が採用された、まれな例となっている。
→現場から雨が降ってないことは気象学的見地から見てもありえない。

●現場の状況に関する問題点
・被告人らによる16日犯行とされる捜査初期の全員の供述書では、犯行場所の公園内東屋には進入禁止テープが貼ってあり、横の芝生上で犯行が行わ れたとされている。しかし、9日犯行とされた控訴審においては、東屋のテープは9日には設置されていなかったことが御殿場市・工事業者により確認されてお り、供述調書と訴因に矛盾があり、また、御殿場警察による自白の誘導が疑われている。

●その他の問題点
・少年らのうち1人が知人の暴力団関係者に「自分達が紹介しろと命令して公園に連れて来させた女をやってしまった事があるが、すぐ喋る奴だから、 警察に自分達の事を言ってしまうのではないか心配だ。自分達みんなでしてしまったので、捕まるかもしれなくて非常に心配だ」「最後まではやっていない」な どと相談していたという。(ただし、相談を受けたと裁判で検察側証人として証言した暴力団関係者は、証言が別の事件で服役中に行われ、服役後は弁護側証人 として検察側証人時の証言内容を否定する証言している)

●ネット情報
・地方の人の話を聞いていると被告の元少年グループは結構有名な不良グループだったそうです

●ネットの代表的な感想
・本当に9日にやったというのなら16日での立件は完全に取りさげて,ゼロからやり直さないとだめでしょう。にもかかわらず「16日だと被告人に アリバイがあるし,被害者も出会い系で男と合ってたから,なし。9日ってことで。」「1週間違うだけでほかは同じだから問題なく裁判続行。で,有罪」とい う裁判の進め方は,弁護側が「検察の怠慢を隠すため」と指摘するよりもっとひどい,最初から検察と裁判所が有罪ありきで一致していたということですわね。

・被害者がウソついてたんだもん,検察が間違った犯行日時で立件したの,しょうがないじゃん。女の子だもん,いろんな事情があったんだから,事件の日時についてウソついても,しょうがないじゃん。こんな理論で裁判やられたらたまったもんじゃない。

・「被告人及び弁護人に十分な防御の機会を与えたものと認められる」というが、どれだけ反論の機会を認めてもその事実認定を否定したら意味がないのではないか。

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