【1日目】憲法過去問練習 | うんちくコラムニストシリウスのブログ

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【立法行為や立法不作為の内容が実定法レベルで違憲であると判断されるのはどのような場合か】
 立法行為や立法の不作為が実定法上違憲と評価されるためには、その前提として、国会が一定の立法義務を負っていることが必要である。そこで国会が立法義務を負うかが問題となる。
 確かに、憲法が国会を「国の唯一の立法機関」(41条)としていることから、いかなる立法をなすかという判断は、原則として国会の裁量事項に属するといえる。しかし、憲法の明文上または解釈上、一定の立法をなすべき義務が明示されている場合には、国会は立法義務を負い、立法者が立法の必要性を認識し、立法をなそうと思えばできたにも関わらず、一定の合理的期間が経過しても、なお立法をしないような場合には、立法の不作為は違憲と判断されると解するのが相当である。
【立法行為や立法の不作為は実定法上違憲と判断される場合にどのような訴訟形態により争うことができるか(訴訟レベル)】
 まず、立法不作為を違憲確認訴訟で争うことができるか否かが問題となる。この点については、立法不作為が違憲とされる基準が明確ではなく、単に違憲の確認にとどまるとすれば、そのような判決にどのような意味があるのか疑問であることを考えれば、否定されると解するのが相当である。
 次に、立法不作為を国家賠償請求訴訟によって争うことができるかが問題となる。この点については、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」については立法行為や立法不作為を除外する理由がなく、かつ、同条の「故意・過失」も議員の多数決によって得られた意思活動を国会の意思として、その中に故意・過失が内在すると考えれば、肯定されると解するのが相当である。
 そこで、国家賠償法上立法不作為が違法と解されるのはどのような場合であるかが問題となる。この点については、上記の実定法レベルの違憲判断に沿って、立法行為については、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにも関わらず立法行為を行う場合が違法とされ、立法不作為については、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合や、国民に憲法上の権利行使の機会を確保するために、立法措置をとることが必要不可欠にも関わらず、国会が正当な理由なく長期にわたり放置する場合には違法と解するのが相当である。

【解答後の話】
抽象的な憲法テーマである。
なお、国会議員は、立法行為(立法の不作為)では法的責任を負わず、政治的責任を負うにとどまるのが通説・判例の理解である。
ところで、「政治責任」というのはよくマスコミさんが問題にする話題ですが、曖昧だよね(笑)