【1日目】刑法過去問練習 | うんちくコラムニストシリウスのブログ

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第1問(刑法)
【乙から告訴を受けて起訴された甲に名誉毀損罪が成立するか】
 甲は記者会見で乙を弟殺しの犯人だと名指ししている。これは「公然と事実を摘示し、乙の名誉を毀損した」といえる。したがって、乙の行為は名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件に該当し、同罪が乙に成立するようにも思える。
 しかし、表現の自由(憲法21条1項)と人の名誉との調和から、230条の2の規定が設けられており、本条の要件をみたせば、甲の行為は罰せられない。
【230条の2第1項の要件をみたすか】
 230条の2第1項は、刑法230条の行為が、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定している。
 「公共の利害に関する事実」とは、その事実を摘示することが公共の利益と認められる事実をいう。この点については、甲の発言内容は乙が弟殺しの犯人であるという社会に重大な影響を及ぼす内容であったことを考えれば、甲の上記発言は「公共の利害に関する事実」といえる。
 また「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」とは、人間の心理作用が複雑であることを踏まえ、主たる動機が公益を図ることにあれば足りると解するのが相当である。この点について、甲の目的は、世論への訴えかけや市民への情報提供にあったことを考えれば、上の要件も満たす。
 しかし、甲は乙が犯人であることを証明できなかった。したがって、「真実であることの証明があったとき」との要件をみたさない。
 しかし、甲は乙が犯人であることを真実に違いないと誤信して、記者会見での発言を行ったのである。このことが甲の罪責に影響を与えないか。

→ここまでは必ず書ききること

【230条の2の法的性格】
 上の点を検討するには、前提として、230条の2の法的性格が問題となる。この点については、230条の2が個人の名誉保護と表現の自由との調和を図るための趣旨であることに鑑み、本条の法的性格は、真実性の証明により違法性が阻却されると解するのが相当である。
 では、本条を違法性阻却事由と解するとして、甲が真実であると誤信した場合、どのように処理されるか。この点について、違法性阻却事由の錯誤をどのように解するかが問題となるが、事実の錯誤として故意が阻却されると解するべきである。なぜなら、故意責任の本質は規範の問題が与えられたにも関わらず、あえて違法な行為に出たという直接的反規範的人格態度に対する道義的非難にあるが、違法性阻却事由の錯誤の場合、行為者は犯罪事実は認識しているが違法性を基礎づける事実を認識してしないため、その者に規範の問題が与えられないからである。したがって、故意の阻却のためには、行為者が証明可能な程度の資料・根拠をもって事実を真実と誤信することが必要となる。
【あてはめ】
 本問の甲は、乙が犯人であることにつき確たる証拠は何も見つからなかったにも関わらず、乙が犯人であると誤信し、また本問の報道以降も、乙が犯人であることを基礎づけるに足りる証拠や情報が集まらなかったことを考えるれば、甲の故意は阻却されない。
 以上より、甲には名誉毀損罪(230条)が成立する。

【解答後の反省点】
・刑事訴訟法が控えていることを考え、できるだけ悩まずに書き続けたい。