リーダーズ式 合格コーチ 2026 -68ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今回から、現在配信中のリーダーズ式☆行政書士開業塾9期生の講座紹介をしていき

ます。 

 

 

行政書士の業務にどんな業務があるのか、事務所経営のためには、何が必要なのか、

合格後、開業予定の方は、モチベーションアップのために、今のうちから、ざっくり

と準備をしておくのもいいかもしれませんね。 

 

開業塾には、

 

①開業戦略編、②基本実務編、③匠シリーズがありますが、

今回は、③匠シリーズの「入管業務マスター講座」を紹介して

いきます。

 

行政書士開業塾「匠」シリーズの詳細

 

 

■講座紹介■

 

匠シリーズ『入管業務マスター講座』は、

 

リーダーズ式開業塾『入管実務論』で得た理論をベースに、ケースメソッド方式を

採り入れた実践的な講座となっています。

 

実践編総論(3時間)

外国人雇用 理論編・実践編(6時間)

外国人起業 理論編・実践編(6時間)

結婚・永住 理論編・実践編(6時間) 

 

全21時間

 

でがっつりと、カリキュラムを組んでいます。

 

それぞれ改題した実例を元に、要件の確認だけにとどまらず、実際に答案構成をして

いただくことで、入管法実務にどう対処するのか、また、どのような点に注意して進

めていくべきかを体感していただきます。

 

本講座を受講される方の多くは、

 

近い将来入管法実務を希望される方と思いますが、実際にやってみると、必要な書類

などの形式的な情報はあっても、『本当にこの判断で大丈夫なんだろうか?』、『何

か見落としていることがあるんじゃないか?』と感じるはずです。

 

そのような現場において、共通する思考回路や受任体制( 段取り) が固まっているこ

とはとても重要です。

 

本講座を受講したからといって、明日から何でも対応できる完璧な超人にはなれませ

んが、明日からの行動指針は間違いなく発見できるはずです。

 

受講生の皆様が、

 

入管法実務において真のプロフェッショナルとなり、行政書士業界をさらにレベルア

ップさせる、その最初のきっかけになれば幸いです。

 

現在、入管業務マスター講座の実践編総論(3時間)の動画を

無料配信中です。

 

 

是非、参考にしててみください。

 

行政書士開業塾「匠」シリーズの詳細

 

 

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皆さん、11月の行政書士試験に向けて学習は進んでいますか? 

 

そろそろ、過去問題に向き合い始めている頃ではないでしょうか? 

 

同じテーマについていくつか問題を解いてみると、同じ条文や判例について聞かれて

いること、「共通項」があることに気づきませんか? 

 

その共通項を抽出して、図解化、図表化(抽象化)したものをインプットできれば、

異なる形で出題(具体化)されても、確実にアウトプット(得点に結びつける)する

ことができるでしょう。 

 

そこで、合格コーチと一緒にトレーニングしてみませんか? 

 

LINE 限定で毎週1問、10週連続で、合格コーチが民法の基本テーマを15分程度で

動画で解説します。 

 

素材は司法試験予備試験過去問題。 

 

抽象化→具体化ができるようになれば司法試験の問題だってクリアできることが実感

できますよ! 

 

第1回目は、4月27日(土)~配信開始しています! 

 

毎回、以下のツールを添付いたします。

①問題・解説

②重要ポイントノート

③パワポ図解

 

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1 フォロー講義

 

憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによって

国民の 権利・自由を保障する「特質」を有しています。 

 

授権規範と制限規範☆ 

 

このように、憲法は、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、国

家権力を、立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。 

 

過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監禁・

刑罰権の行使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。 

 

そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対す

る民主的コントロールという「視点」が重要になってきます。 

 

行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原理・原則は、行政

権の行使を、我々国民の代表者である国会の制定する「法律」に基づかせることです。 

 

法律による行政の原理☆ 

 

憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法権

という統治手段を規定しています。 

 

人権保障(目的)→統治機構(手段)

 

一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政権に

対する民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。 

 

行政法で使用する櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具

体化する法の体系と位置付けていますので、憲法との「つながり」を意識することが

できます。 

 

 

余裕のある方は、憲法を学習していく中で、櫻井・橋本「行政法」の関連部分も、同

時並行的に見ておいてもいいかもしれません・・・ 

 

このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するための「手段」について

考えていくという点で「共通」しています。 

 

この際、重要なのは、役割分担(権限分配)という「視点」

です。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

憲法と行政法を全く異なる科目としてバラバラにお話しするのではなく、「公法」

という一つの「体系」として、大きな「視点」からお話していきます。 

 

知識と知識の「つながり」☆ 

 

受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目的は

同じであるという意識で講義を聞いてほしいと思います。 

 

なお、憲法と行政法では、同じ判例を「視点」を変えて学習していることが多々あり

ます。 

 

例えば、 ①マクリーン事件は、 

 

憲法なら外国人の「憲法上の権利」、 

行政法なら行政裁量 

 

②猿払事件は、 

 

憲法なら公務員の政治活動の自由、 

行政法なら委任命令 

 

③津地鎮祭事件は、 

 

憲法なら政教分離、 

行政法なら客観訴訟(民衆訴訟) 

 

そして、 平成29年度の行政法の記述式で出題された宝塚市パチンコ 条例事件は、 

憲法なら司法権の定義 行政法なら、行政上の義務履行確保(司法的執行)という

具体です。 

 

平成29年度の行政法の記述式で、「法律上の争訟」というキーワードについては、

ほとんどの受験生書けていませんでしたが、実は、憲法で学習する司法権の意味が

よくわかっていなかったのが原因かもしれません。 

 

「公法」という名の新世界☆ 

 

憲法と行政法をより良く「理解」するために大切な「視点」なのかもしれません。 

 

2  復習のポイント 

 

① 「憲法上の権利」の限界 

 

まずは、パワーポイント(第4章人権総論⑭)を参考にしながら、総整理ノートp22

以下の各判例を、法律の留保の「視点」から、整理しておいてください。 

 

次に、パワーポイント(第4章人権総論⑮⑯)で、平成20年度に出題されたパターナ

リステックな制約についても、他者加害と自己加害という「視点」から、よく理解し

てみてください。 

 

他者加害と自己加害という「視点」は、公共の福祉の意味を考える上でも、そして、

他の見解(考え方)と「異なるもの」シリーズの問題の視点としても重要になってき

ます。 

 

詳しくは、次回、自己決定権のところで見ていきます。 

 

最後に、憲法学読本p79以下、総整理ノートp29以下で、公共の福祉の学説について、

それぞれの帰結批判をざっくりとアタマの中に入れておいてください。 

 

「憲法上の権利」の規制根拠である「公共の福祉」については、本試験でも頻出して

いるテーマですので、要注意テーマです。 

 

② 三段階審査のフレームワーク

 

まずは、憲法学読本p83以下、パワーポイント(第4章人権総論⑱~⑳)で、「三段

階審査」の「フレームワーク」を理解しておいてください。 

 

日本の最高裁判所は、 

 

有力説の唱えてきた二重の基準論は採用しなかったため、それに変わる「フレーム

ワーク」として、元試験委員の石川教授を中心にして、三段階審査の本格的導入が

試みられています。 

 

実は、元試験委員の石川教授が、この三段階審査導入の急先鋒ですので、行政書士

試験でも、この判例「フレームワーク」と関連する問題が出題されています。 

 

現在では、この「三段階審査」の「フレームワーク」が、判例を分析するためのツ

ールとして普及していますので、講義の中でも、この「三段階審査」の「フレーム

ーク」を使って、判例を分析していきます。 

 

フレームワーク思考! 

 

最高裁の判例を理解するには、①保護範囲の第一段階と、②制約の第二段階が、特

に重要になってきます。 

 

また、①保護範囲のうち、要保護性の高低と、②制約の強弱が、③正当化における

審査密度、つまり、合憲か違憲かとも関連してきます。 

 

この点を、あらかじめ理解しておくと、違憲判決の理由付けもよく理解できるので

はないかと思いますので、まずは、判例を分析するためのツールである、三段階審

査のフレームワークをアタマに入れておいてください。

 

次章以降、

 

この「三段階審査」の「フレームワーク」を使い、試験委員である大学教授の問題

意識も掴みながら、憲法の判例をロジカルに整理していきます。 


最近の本試験問題は、

 

判例のロジックや理由付けまで問う問題が多くなっていますので、三段階審査のフ

レームワークを使って、試験委員である大学教授の視点から、判例をきちんと理解

しておいてほしいと思います。

 

③ 包括的基本権(1)

 

まずは、憲法学読本p88~で、憲法13条後段が「新しい人権」を生み出していく母

胎的な役割をしている意味を、「公共の福祉」に関する学説とともに理解してみて

ください。 

 

次に、パワーポイント(第5章包括的基本権⑥)で、プライバシー権の二つの側面

について理解した上で、自己情報コントロール権の意義について理解しておいてく

ださい。 

 

過去問をグルーピングしてみると、

 

住基ネット訴訟に関する判例の知識を問う問題が、自己情報コントロール権という

「視点」から繰り返し出題されていることがわかるはずです。 

 

自己情報コントロール権 

 

なお、平成23年度のプライバシー権に関する問題の出題の「視点」は、憲法学読本

p86(4)(a)①及びp95(3)の保護範囲の箇所に、平成28年度の自己情報コントロ

ール権については、憲法学読本p96に書かれています。 

 

憲法学読本には、 

 

本試験問題の出題の「視点」が至るところに書かれていますので、受講生の皆さんは、

講義中に指摘したものは、是非、出題予想のマークを入れておいてください。 

 

 

憲法学読本p96の「趣旨」「精神」という「保護範囲」に関する部分も、平成16年

度・18年度・25年度、令和4年に出題された問題の「視点」です。 

 

この後、本試験でも頻出している表現の自由の保障の根拠のところで、レペタ訴訟

と博多駅事件の2つの判例を比較しながら、詳しくみていきます。 

 

本試験で問題を作問している大学教授と、憲法学読本の著者とは、同じ問題意識を

持っていますので、憲法学読本に書かれていることがそのまま本試験に出題されや

すい訳です。 

 

憲法は、

 

見た目は全く違う問題ですが、聞いている「視点」は同じという問題が、かなり出

題されていますので、過去問で出題された「視点」は「アタマ」の中に入れておい

てください。 

 

問題作成者(試験委員)との「対話」☆ 

 

次回、

 

住基ネット訴訟の補足と、最新判例である、マイナンバー利用差止等請求事件につい

て、両者の比較の視点から詳しくみていきます。

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。 

 

「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という

「視点」が重要になってきます。 

 

これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権

利・自由を保障するという「視点」が重要になってきます。 

 

これから、しばらくは、公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少

し変えてみてください! 

 

憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要にな

ってくる科目です。 

 

憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたもので

すし、法の支配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。

 

この社会契約論については、平成20年度に一般知識で出題

されています。

 

 

 「憲法学読本」にも、一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれて

いますので、受講生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでほしいと

思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント(第

4章人権総論①②)のフレームワークが役立ちます。 

 

小さな政府(国家からの自由)消極国家

   ↓ 

大きな政府(国家による自由)積極国家 

 

憲法、そして、行政法や一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本と

なるフレームワークを「アタマ」の中に入れてみてください! 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

2 復習のポイント 

 

① 近代立憲主義の歴史 

 

まずは、憲法学読本p4、パワーポイント(第1章総論・憲法史③)で、ロック

の社会契約論を、もう一度、ざっくりと理解してみてください。 

 

近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されているテ

ーマですので、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。 

 

ちなみに、令和2年は、フランス人権宣言が、一般知識で

題されています。

 

憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文

章理解も得意な方が多いのではないかと思います。 

 

憲法と文章理解の「相関関係」 

 

文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本を、

ロジックを追いながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。

 

最近は、

 

皆さんもご存じのように、憲法でも、文章理解型の問題が出ていますので、書か

れている文章の内容を短時間で理解する読解力が必要となっています。

 

次に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、

憲法と法律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。 

 

憲法は、

 

この社会契約論とその時代背景(近代市民革命)という、その「基本」から理解

していくと、よく理解することができるのではないかと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

憲法学読本には、こういう「基本」が物語り風に書かれていますので、復習をす

るときに、是非、通しで読んでみてください。 

 

最後に、憲法学読本p58以下、パワーポイント(第4章人権総論①②)で、「国

家からの自由」と「国家による自由」の相違点を、国家の役割の「視点」から理

解しておいてください。 

 

近代と現代の比較 

 

パワーポイント(第4章人権総論①②)は、憲法の他、行政法、一般知識でも登

場する、いわば、公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。 

 

また、憲法学読本p63以下で、不作為請求権と作為請求権の違いについて、国家

機関の権限分配の視点から、よく理解しておいてください。

 

この点については、

 

令和5年の国務請求権の問題でダイレクトに出題されていますので、やはり、基

本をしっかりと理解しておくことが、得点に結びつきますね。

 

② 「憲法上の権利」の主体 

 

まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本及び総

整理ノートの判例の項目をアタマに入れておいてください。 

 

また、総整理ノートp12以下、パワーポイント(第4章人権総論⑦)で、最高裁

が、外国人に、地方参政権を保障しないロジックを理解しておいてください。 

 

外国人の「憲法上の権利」については、

 

平成19年度、平成23年度、平成27年度に出題されています。 

 

最近の本試験では、単に判例のサビの部分と結論だけでなく、判例の理由付けや

ロジックを問う問題が出題されるため、受験生の得点率もかなり低くなっていま

す。

 

したがって、外国人の憲法上の権利の主体性に関する判例についても、各判例の

理由付けやロジックをきちんと理解しておいてください。 

 

総整理ノートは、

 

各判例の理由付けやロジックが理解しやすいように、少し長めに判旨を引いてい

ますので、判例の解説本である憲法学読本とリンクさせながら、判例のポイント

を理解してみてください。 

 

 

総整理ノート+憲法学読本 

 

次に、憲法学読本p69以下、パワーポイント(第4章人権総論⑧)で、法人の「憲

法上の権利」が問題となる類型と代表的な判例を整理しておいてください。 

 

憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主体

性のリーディングケースとして不適切であることがわかると思います。 

 

総整理ノートp14以下、パワーポイント(第4章人権総論⑩)で、法人の「憲法上

の権利」に関する各判例を、ヨコに比しながら、各判例の結論の違いを整理してお

いてください。 

 

判例を、ヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点につい

ても、新たな「気づき」を発見することができるのではないでしょうか。

 

判例と判例の比較の視点!

 

③ 私人間適用

 

まずは、憲法学読本p73、パワーポイント(第4章人権保障⑪」)で、私人間適用

の憲法における位置づけを、もう一度確認してみてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

私人間適用については、 試験委員(林先生)の指導教官でもある高橋先生が、新

無適用説を唱えていますので、ひとつの考え方として「アタマ」の中に入れてお

いてください。 

 

令和5年の本試験でも、

 

〇〇という見解を取ると、××という結論なるかどうかという、学説・見解の帰結

型の問題が出ていますので、講義の中で触れていく、学説・見解については、その

帰結をよく理解しておいてください。

 

令和5年は、

 

この学説・見解型の選択肢が正解となっている問題が多かったため、憲法の出口調

査の得点率が、最近では、過去最低の約35%になっています。

 

ちなみに、例年は、憲法の得点率は60%前後ですから、憲法で5問中0問又は1問し

か得点できなかった方も多いのではないかと思います。

 

今年も、

 

昨年のような問題が出題されるのであれば、憲法の勉強法も、少し変えていく必要

があるかもしれませんね。

 

もちろん、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほんとんど得点できないので

はないかと思います。

 

私人間適用については、

 

本試験では、直近では、平成30年、平成27年、平成25年に出題されていますが、

なぜか百里基地事件の判例が頻出しています。 

 

 

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いよいよ、GWですね。 

 

今年は、

 

コロナも落ち着いたこともあり、旅行などの外出をする方も多いかもしれませんが、

是非、民法の講義の復習を行ってほしいと思います。 

 

 

理解→「集約」→記憶ですね!

 

具体的には、

 

講義の中でもお話しているように、大問で出題されるテーマごとに、①何を、②どの

ように記憶しておけば、本試験で得点することができるのかという視点=記憶から逆

算した視点から、問題作成者のキキタイコト=出題のツボ=記憶の対象を、記憶用ツー

ル(総整理ノート又は重要ポイントノート)へ集約しておいてほしいと思います。 

 

問題作成者のキキタイコト=出題のツボ=記憶の対象の明確化

=資格試験に短時間で受かる方法論! 

 

特に、行政書士試験及び他資格試験においても頻出している典型的パターン問題につ

いては、問われる条文や判例がほぼ決まっていますから、問題文のテーマ→キーワー

ドから、問題を解くために必要な前提知識(条文・判例)が、きちんと検索できるよ

うにしておきたいところです。 

 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

≪民法の典型的パターン問題≫

 

権利能力なき社団 

制限行為能力 

虚偽表示 

錯誤 

無権代理 

無権代理と相続 

時効の援用権者 

取得時効 

時効障害 

物権的請求権 

不動産物権変動と登記 

即時取得 

占有訴権 

相隣関係と地役権 

共有 

留置権 

物上代位 

法定地上権 

根抵当権 

履行不能 

履行遅滞 

受領遅滞 

債権者代位権 

連帯債務 

保証   

債権譲渡 

債務引受 

相殺

同時履行の抗弁権 

契約の解除 

贈与契約 

契約不適合責任 

賃貸人たる地位の移転 

譲渡転貸 

委任と事務管理 

過失相殺 

共同不法行為と求償 

養子縁組 

嫡出子 

配偶者居住権

 

まずは、この40テーマですね。

 

パーフェクト過去問徹底講座及び解法ナビゲーション講座は、 この典型的パターン

問題を中心に、A・Bランク問題で落とさないようにするための講座ですから、この

講座も活用しながら、まずは、典型的パターン問題で落とさない対策を徹底的に行っ

てほしいと思います。 

 

民法は、 

 

記憶用ツールへの知識の集約化を終え、あとは、記憶の作業をすればいい状態にして

おけば、行政書士試験の得点源である行政法に集中することができると思います。 

 

資格試験の勉強は、 

 

最後は、精度の高い記憶の勝負になりますが、その前提として、記憶しておくべき条

文と判例の知識を、理解して、記憶用ツールへ「集約」しておく必要があります。 

 

講義を聞いたら聞きっぱなしにしないで、過去問を解いたら解きっぱなしにしないで、

テキストを読んだら読みぱなっしにしないで、それらの知識を、記憶用ツールへ「集

約」しておくことが、資格試験に短期間で効率よく合格するための方法論です。 

 

記憶用ツールへの知識の「集約」化! 

 

GW明けからは、憲法・行政法の公法系の講義に集中できるように、今のうちに、民

法をコンパクトに集約しておいてほしいと思います。

 

 

今年も、4月27日~、毎年恒例のGW特訓☆9時間で完成!特別セミナーの配信が

始まります。 

 

GW特訓☆9時間で完成!特別セミナー 

重要判例分析講義シリーズ(憲法・行政法・民法)の詳細

 

皆さんも ご存知のように、 

 

法令科目では、択一式の約4割が判例の知識を問う問題が出題されているように、判

例学習は、合格点を取る上でも重要になっています。 

 

判例問題で高得点を取るための方法論について、youtubeに動画がアップされました

ので、こちらも、是非、参考にしてみてください。

 

 

GW特訓☆9時間で完成!

特別セミナー 重要判例分析講義シリーズのラインナップ

 ~判例の『理解力』と『得点力』を短時間で養成!~ 

 

①憲法☆重要判例分析講義

 

最近の行政書士試験の憲法は、判例の結論だけでなく、理由付けやロジックを問う現

場思考型の問題が増えています。

 

どの条文の、何が問題になっているのか、それに対して裁判所は、どのようなロジッ

クで結論を出したのか。

 

同じテーマの複数の判例をグルーピングしたり、比較することで、判例の共通項がみ

えてくるはずです。

 

そこで、本講座では、

 

『憲法判例50 !(START UP シリーズ)第3版』とプラスα判例シートを使い、三

段階審査のフレームワークに沿って、憲法判例の『理解』を目指すと同時に、セレク

ト過去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点するこ

とができる得点力を養成していきます。

 

本講座は2023 年収録です。

特典! 

憲法☆最新判例フォロー講義(1時間)付き!

最近の憲法は、最新判例を素材にした択一式や多肢選択式の問題が出題されています。
 

そこで、本講座では、出題予想の視点から、『憲法判例50 !(SATART UP シリーズ)

第3版』及びプラスα判例シートには掲載されていない最新判例について、「憲法☆最

新判例フォロー講義」(1時間)を特典としてお付けします。

 

講師:山田斉明

時間:9時間 

配信開始:4月27日~ 

 

≪使用教材≫

 

・『憲法判例50!(START UPシリーズ)第3版』(有斐閣)(各自購入) 

・プラスα判例シート(無料配布) 約30の判例を追加しています。

・「憲法☆最新判例シート」(無料配布)

・セレクト過去問集(無料配布) 

・パワーポイントスライド集(無料配布)

・六法(各自持参) 

 

 

②行政法☆重要判例分析講義

 

行政法は、行政書士試験において、300 点中112 点を占める最も配点の高い科目であ

り、そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。

 

最近の行政法の判例問題は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論

を知っているだけでは解答することができない問題が増えています。

 

そこで、本講座では、

 

行政法の重要判例について、『行政判例ノート』を活用し、判例の理由付けやロジッ

クまできちんと押さえることで、行政法判例の『理解』を目指すと同時に、セレクト

過去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点すること

ができる得点力を養成していきます。

 

本講座は、2024年、新収録版です。 

 

講師:山田斉明

時間:9時間 

配信開始:5月3日~ 

 

≪使用教材 ≫

 

・橋本博之『行政判例ノート』(第5版)(各自購入)

・セレクト過去問集(無料配布) 

・パワーポイントスライド集(無料配布) 

・六法(各自持参) 

 

各講義は、

 

各判例の過去問の選択肢を集めたセレクト過去問も同時に検討していきますので、

各判例がどのように問われているのか、判例のツボが見えてくると思います。

 

判例学習も、インプット⇄アウトプットクロスリファレンス

学習法が効果的です。

 

 

③民法☆重要判例分析講義

 

民法は、例年、択一式9問中5問程度が、判例の知識を問う問題が出題されています。

 

ここ数年、正答率が5割程度で推移している民法は、9問中5問程度は得点したいと

ころです。

 

およそ半数以上が判例からの出題傾向にある現在、民法の学習における判例学習は必

須のものと言えます。

 

そこで、本講座では、

 

民法(財産法)の重要判例について、『民法[財産法]基本判例』を活用し、判例の

理由付けやロジックまできちんと押さえることで、民法判例の『理解』を目指すと同

時に、セレクト過去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験

で得点することができる得点力を養成していきます。

 

本講座は、2022年収録版です。 

 

講師:山田斉明 

時間:9時間 

配信開始:4月27日~ 

 

≪使用教材≫

 

・新美育文『民法[財産法]基本判例』(有斐閣)(各自購入) 

・セレクト過去問集(無料配布) 

・パワーポイントスライド集(無料配布) 

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