リーダーズ式 合格コーチ 2026 -67ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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5月26日(日)に、基幹講座の受講生を対象にした、第2回☆Zoom定例会を開催いた

します。

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法の重要ポイントの復習(債権)とAランクテーマのパターン化、そして、記述式

の事案分析の練習を行っていきます。

 

Zoom定例会では、勉強法や内容に関する質問タイムも設けますので、是非、ご参加

ください。 

 

≪実施日・時間≫

5月26日(日) 14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫

Zoomで実施します。

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしていますので、当日、

Zoomアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト民法 or総整理ノート民法 

・パーフェクト過去問集民法  

 

なお、実施日の3日前までに、レジュメ(PDF)をメールにて送信しますので、

当日、ご用意ください。

 

 

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1 フォロー講義 

 

5月26日に、第2回☆Zoom定例会を開催いたします。

 

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法(債権法)の重要ポイントの復習と、記述式の事案分析の練習を行っていき

ます。

 

Zoom定例会は、講師との交流の場ともなる貴重な機会となりますので、普段は、

ライブ講義に参加出来ない方も、是非、ご参加ください。 

 

≪実施日・時間≫

5月26日(日)14時~17時   

 

≪内容≫

①民法債権法の復習 

②記述式(2問) 

③質問会

 

≪実施方法及び参加方法≫

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしておりますので、

当日、Zoomへアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト or 総整理ノート  

・パーフェクト過去問集民法  


2 復習のポイント 

 

① 表現の自由(2) 

 

まずは、憲法学読本p154以下で、表現内容中立規制の2つの類型ごとに、総整

理ノートp102以下で、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿っ

て判例を読み直してみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

ビラ配布等については、

 

判例は、他人の財産権・管理権と衝突する場合には、そもそも憲法21条の保護

範囲に属しないと解しているようです。 

 

この思考パターンは、昭和45年から全く変わっていないことが、平成20年の判

例を見ればよくわかると思います。 

 

ちなみに、管理(権)の穴埋め問題は、平成25年、平成23年と2回出題されて

いることをみればわかるように、出題の「ツボ」となっています。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

この出題の「ツボ」については、憲法学読本p155にも、詳しく書かれていま

すので、もう一度、よく読んでおいてください。 

 

憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策

としも使えそうですね。 

 

内容規制と内容中立規制については、

 

令和2年の本試験で直球で問われていますので、もう一度、パーフェクト過去

問集の問題を確認しておいてください。

 

次に、猿払事件判決について、憲法学読本p156~、パワーポイント(第8章

表現の自由⑦)、総整理ノートp18で、もう一度、①保護範囲→②制約→③正

当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

その上で、この猿払3基準を使っている判例をグルーピングして、猿払事件と

の事案の比較をしてみてください。 

 

・寺西裁判官補事件

・戸別訪問事件

 

キーワードは、「間接的・付随的制約」ですね! 

 

憲法の人権判例は、一つだけ見ていても、その射程がよくわかりませんので、

判例と判例との比較の「視点」を持つことが、判例を「理解」する上では必要

です。 

 

判例と判例の比較の視点! 

 

この間接的・付随的制約については、令和5年に直球で出題されましたので、

判例をグルーピングして集約されていた方は、ボーナス問題でしたね。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題

多いので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリ

ファーしていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると

思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

また、憲法学読本p157~、総整理ノートp20で、堀越事件判決について、

猿払事件判決と比較しながら、判例のロジックを理解しておいてください。 

 

平成30年度は、 

 

この公務員の政治活動の自由について問う、堀越事件の判例が、多肢選択式

で問われましたが、重要判例であるにもかかわらず、受験生全体の出来は悪

かったです。 

 

この問題を見ても、憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策

としも使えることがよくわかると思います。 

 

憲法学読本の判例の解説部分も参考に,、多肢選択式対策として、キーワード

に注意しながら、総整理ノートの判例を読む習慣を、是非、身に付けてみて

ください。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思い

ますので、憲法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴ん

でみてください! 

 

最後に、憲法学読本p161以下で、総整理ノートp107以下、(第8章表現の

自由⑬)で、マスメディアの報道の自由・取材の自由・取材源の秘匿に関し、

各判例を、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読みし

てみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

博多駅事件判決は、本試験でもよく出題されている判例ですので、特に、報道

の自由と取材の自由の①保護範囲に注意しながら、知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

このあたりのテーマで、本試験未出題の重要判例は、総整理ノートp109の判

例くらいでしょうか・・・ 

 

もう一つのNHKは、昨年出題されていますし・・・ 

 

➁ 表現の自由(3) 

 

まずは、憲法学読本p166以下で、平成27年度の多肢選択式で出題された問題

について、規制・給付二分論の視点から、判例を理解しておいてください。

 

規制・給付二分論

 

憲法学読本を読んでいくと、最近の本試験の問題の出題意図がよくわかってく

るのではないかと思います。 

 

憲法は、マイナー科目であり、あまり時間をかけることはできない科目ですの

で、試験委員である大学教授の問題意識=出題のツボを掴んでおくと、効果的

です。

 

出題の「ツボ」を掴む!

 

ちなみに、5年前に問題になった、あいちトリエンナーレは、まさに、この

給付が問題となった事例で、憲法学的には、検閲の問題でもなく、憲法21条

の表現の自由の問題でもないことに注意が必要です。

 

平成23年度の多肢選択式で出題されたパブリックフォーラム論は、最近の憲

法学でよく論じられている、規制・給付二分論という「視点」(憲法学読本

p167以下)からの出題です。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題

多いので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリ

ファーしていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると

思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

次に、憲法学読本p169以下で(1)集団行進の自由と(2)公共施設による

集会の利用拒否の項目ごとに、判例を整理してみてください。 

 

平成17年度の本試験でも出題された泉佐野市民会館事件は、合憲限定解釈の

「視点」から再度出題される可能性もありますので、判例のグルーピングを

きちんと行ってみてください。 

 

最後に、総整理ノートp116で、金沢市庁舎前広場事件について、泉佐野市民

会館事件との比較の視点から、判例を理解しておいてください。

 

判例と判例の比較の視点!

 

最新判例のうち、出題予想の視点から要注意判例です。

 

③ 学問の自由

 

まずは、憲法学読本p174で、学問の自由の歴史的沿革について、よく理解し

ておいてください。

 

東大ポポロ事件の判例を読むときも、この歴史的沿革の理解が重要になって

きます。

 

次に、憲法学読本p176で、先端科学技術研究の制限について、問題42、43と

照合させながら、出題のツボを掴んでおいてください。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題

多いので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリ

ファーしていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると

思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

最後に、憲法学読本p177で、大学の自治について、その内容をよく理解する

とともに、総整理ノートp86で、東大ポポロ事件の判例をよく理解しておいて

ください。

 

~お知らせ~

 

5月18日の講義は、当初から講義実施日となっておりませんので、ご注意く

ださい。

 

 

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今回から、現在配信中のリーダーズ式☆行政書士開業塾9期生の講座紹介をしていき

ます。 

 

 

行政書士の業務にどんな業務があるのか、事務所経営のためには、何が必要なのか、

合格後、開業予定の方は、モチベーションアップのために、今のうちから、ざっくり

と準備をしておくのもいいかもしれませんね。 

 

開業塾には、

 

①開業戦略編、②基本実務編、③特別講義、④匠シリーズが

ありますが、今回は、特別講義を紹介していきます。

 

行政書士開業塾9期生の詳細

 

 

■許認可コンサルティング入門■

 

6月1日(土)14時~17時

辰已法律研究所東京本校ライブ

懇親会は18時~ 


行政書士業務としての許認可業務は、

 

ただ許認可をとって終わりという認識がまだまだ行政書士業界の一般的な考えとなっ

ております。

 

それでは、闇雲にスポットとしての許認可業務の依頼を追いかけていくという不安定

な事務所経営に陥ってしまいます。

 

この講座では、

 

許認可取得後の重要なステップ、つまり収益の安定化を担うコンサルティングに焦点

を当てます。

 

許認可を維持するための法令遵守コンサル、更に顧客の事業拡大のニーズに応え適切

なアドバイスをしていく言わば許認可経営コンサル、これらのコンサルティング業務

を既存顧客に提案することにより報酬を得る機会を作っていく手法を、障害福祉の許

認可業務を例にしてお伝えします。


許認可取得は始まりに過ぎません。

 

行政書士の存在価値を最大化し、安定的な収益構築を目指すコンサルティング術を学

ぶ講座です。

 

お楽しみに!

 

なお、この特別講義は、

 

開業塾1期生~8期生及び相続塾1期生・2期生の受講生の皆様には、無料で視聴す

ることができる機会を設けさせていただきましたので、是非、ご参加ください。

 

講義終了後には、中村講師、佐々木講師及び山田講師も参加して、懇親会を開催いた

します。

 

こちらも、是非ご参加ください。

 

※特別講義及び懇親会ともに、予約制となっております。

 

対象者の方には、後ほどメールをお送りいたしますので、メール記載のサイトより、

参加のご予約をよろしくお願いいたします。

 

それでは、当日、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。

 

 

なお、中村先生には、

 

福祉事業許認可実務論と匠シリーズの放課後等デイサービス実務マスター講座も、

ご担当いただきます。

 

福祉事業許認可実務論

匠シリーズの放課後等デイサービス実務マスター講座

 

福祉事業許認可業務に興味のある方は、是非、参考にしてみてください!

 

 

 

行政書士開業塾9期生の詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座の一貫した講座「コンセプト」が、フレームワーク思考

です。 

 

フレームワーク思考とは、 

「アタマ」の中を、効率的に整理するための思考ツールです。 

 

憲法は、人権の判例中心の学習になりますが、ただ何となく判例を読むのではなく、

「フレームワーク」に沿って読んでいくと、出題の「ツボ」が浮き上がってきます。 

 

基本書フレームワーク講座憲法では、判例を分析するためのフレームワークとして、

三段階審査の「フレームワーク」を、ご紹介しています。 

 

 

この三段階審査の「フレームワーク」と行政書士試験の過去問との照らし合わせを

行うと、試験委員が、どういうところを聞きたいのかが一目瞭然になってきます。 

 

①保護範囲と②制約の「視点」は、出題の「ツボ」になっていますので、判例を読

み直す際には、特に注意してみてください。 

 

受講生の皆さんは、 

 

憲法学読本を使って、試験委員が本試験で聞いてくる出題の「ツボ」を掴みながら、

総整理ノートの判例を、三段階審査の「フレームワーク」に沿って、もう一度、読

み返してみてください。

 

2 復習のポイント 

 

① 政教分離

 

まずは、憲法学読本p134以下、総整理ノートp77で、政教分離のリーディングケー

スである津地鎮祭事件の判例のロジックを、もう一度、理解してみてください。 

 

次に、憲法学読本p138以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由⑥」、

総整理ノートp81以下で、空知太事件判決の判例の枠組みを理解しておいてくださ

い。 

 

空知太事件判決で、目的効果基準を用いなかった理由付けが、憲法学読本p139に

書いてありますので、この部分と、総整理ノートp83の孔子廟の政教分離訴訟との

関連について、もう一度、確認してみてください。

 

ただ、この点について、必ずしも理解は確定していないため、目的効果基準を用い

なかった理由については、本試験で問われることはないと思います。

 

② 信教の自由

 

まずは、憲法学読本p127以下で、信教の自由の保護範囲を押さえた上で、2つの

「制約」の類型のフレームワークを「アタマ」に入れておいてください。 

 

フレームワーク思考 

 

次に、憲法学読本p132、総整理ノートp74で、オウム真理教解散命令事件につい

て、「間接的で事実上」の「制約」に着目しながら、三段階審査のフレーワークに

沿って、判例を読み直してみてください。

 

キーワードは、「間接的で事実上」の「制約」ですね! 

 

 

信教の自由も、思想・良心の自由とともに、三段階審査の「制約」が、出題の「ツ

ボ」になってきます。 

 

③ 表現の自由(1) 

 

まずは、憲法学読本p142、パワーポイント(第8章表現の自由①)で、表現の自

由の2つの価値の内容について、よく理解してみてください。 

 

この表現の自由の2つの価値を問う問題は、平成25・22・18・16年に問われている、

行政書士試験の中でも、AAの最頻出テーマですから、講義の中でお話した「視点」

を、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

もっとも、平成25年以降は出題されていませんので、そろそろ、要注意です。 

 

平成25・18・16年の過去問を見れば、表現の自由の「保護範囲」の要保護性に関す

るテーマが、本試験では頻出していることがよくわかるのはではないかと思います。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

このように、行政書士試験では、一度出題された「視点」が繰り返して出題される

テーマがありますので、要注意です。

 

次に、パワーポイント(第8章表現の自由④」で、表現の自由の「制約」の類型を、

時期と内容の「視点」から、「アタマ」の中に入れておいてください。 

 

その上で、事前抑制(制約)と事後規制(制約)という「視点」に関連する判例を、

総整理ノートp94以下、もう一度、確認しておいてください。 

 

平成28度は、 

 

検閲の定義を問う、札幌税関事件の判例が、多肢選択式で出題されましたが、これ

だけ重要な判例にもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

平成29年度は、 

 

事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選択式で問われました

が、補足意見からの出題とあって、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

令和元年度は、

 

事前抑制と検閲の関係を問う、教科書検定制度の合憲性の判例が、択一式で問われ

ましたし、令和2年度にも、事前抑制と検閲の関係を問う問題が、択一式で問われ

ています。

 

令和5年度は、

 

平成29年度と同じ、事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選

択式で問われましたが、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

このテーマから、直近で5回出題されています。 

 

こういう頻出テーマについては、判例をしっかりと、理解→集約→記憶しておきた

いところですね。

 

また、憲法学読本p145以下、総整理ノートp97以下で、表現内容規制の各類型ごと

に、判例を、もう一度、確認しておいてください。 

 

本来、表現内容規制については、学説によれば、厳格な基準で審査されなければな

らない類型ですが、判例には、この類型について、厳格な基準で審査したものはあ

りません。

 

最後に、憲法学読本p151以下で、文面審査の2つの類型ごとに、関連する判例をグ

ルーピング化してみてください。 

 

過度に広汎故に無効の法理と関連する合憲限定解釈の手法は、最新判例が出ていま

すので、憲法学読本p337以下も、もう一度読んでおいてください。 

 

合憲限定解釈を採用した判例は、 

 

①札幌税関検査訴訟 

②福岡県青少年保護育成条例事件 

③広島市暴走族条例事件 

④泉佐野市民会館事件などです。 

 

ちなみに、この合憲限定解釈については、令和2年に、正解肢として問われていま

す。

 

令和5年度は、

 

猿払三基準を使って判断した判例のグルーピング問題が出題されましたので、今度

は、合憲限定解釈を採用した判例のグルーピング問題が出題されてもいいかもしれ

ませんね。

 

 

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1 フォロー講義 

 

前回の講義で、パワーポイント「第4章人権総論⑲」を使って、判例を読み解くた

めの三段階審査の「フレームワーク」をご紹介していきました。 

 

 

今までの憲法では、①保護範囲と②制約とをあまり区別せずに議論してきました

が、最近の三段階審査では、①と②を区別して判例を読み直しています。 

 

判例は、ただサビの部分と結論(合憲・違憲)を「記憶」するような勉強だと、

すぐ忘れてしまうのが関の山です。 

 

三段階審査の「フレームワーク」に沿って、ロジカルに「理解」する勉強をして

いけば、忘れにくく、同じロジックであれば、他の判例にも、応用することが可

能になります。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

憲法は、問題数が少なく配点も低い(28点)ので、あまり時間をかけることが

できない科目ではないかと思います。 

 

そこで、受講生の皆さんは、憲法の勉強時間を短縮していくためにも、是非とも、

三段階審査の「フレームワーク」に沿って、判例を、ロジカルに「理解」する勉

強を心がけてみてください! 

 

このように、フレームワーク思考でロジカルに「理解」していく勉強法が、まさ

に、時間のない社会人のための大人の勉強法です。 

 

時間のない社会人のための勉強法 

 

ただ知識を「記憶」していく勉強法だと、無数の葉っぱの知識を記憶しなければ

なりませんが、フレームワーク思考だと、記憶する量が激減していくはずです。 

 

昨年の憲法は

 

過去問をただ何回も繰り返し解いても、過去問の知識だけでは、1問も得点する

ことができない問題が出題されましたので、過去問未出題判例も含めて、判例を、

三段階審査の「フレームワーク」に沿って、理由付けやロジックまで含めて、よ

く理解してみてください。

 

フレームワーク思考☆ 

 

2 復習のポイント 


① 包括的基本権(2)

 

まずは、総整理ノートp38で、マイナンバー訴訟について、住基ネット訴訟と

の比較で、判例のロジックを理解しておいてください。

 

住基ネット訴訟は、

 

平成28年に、内容一致型の問題が出題されていますので、マイナンバー訴訟に

ついても、内容一致型の問題の出題が予想されますので、判例のロジックをよく

理解しておいてください。

 

多肢選択式での出題も要注意ですね。

 

次に、総整理ノートp40で、性同一性障害特例法違憲決定について、三段階審査

の「フレームワーク」に沿って、判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

 

フレームワーク思考ですね!

 

➁ 法の下の平等

 

まずは、総整理ノートp46で、尊属殺重罰規定違憲判決の判例について、もう

一度、事案→判旨の順に読み込んでみてください。 

 

判例は、

 

①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」のロジックで判

旨を組立てていますので、皆さんも、このロジックに沿って判例を理解してみ

てください。 

 

①二段構え(目的→手段)

②時の経過論

 

次に、総整理ノートp48で、国籍法違憲判決について、もう一度、事案→判旨

の順に読み込んでみてください。 

 

憲法14条について、 判例は、「事柄の性質」に即応して合理的根拠に基づくも

のでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきとしてい

ます。

 

 「事柄の性質」 

 

この「事柄の性質」については、判例は、①重要な法的地位、②区別事由の性

質を問題としています。 

 

憲法学読本p106に、この国籍法違憲判決事件の「事柄の性質」に関する詳細

な記載がありますので、もう一度、よく読んでおいてください。 

 

なお、この「事柄の性質」については、平成24年の国籍法違憲判決の過去問で

も出題されていますので、過去問と憲法学読本との照合作業も行ってみてくだ

さい。 

 

過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるの

ではないかと思います。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題

多いので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリ

ファーしていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると

思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

また、総整理ノートp49で、婚外子法定相続分差別規定違憲判決について、も

う一度、事案→判旨の順に読み込んでみてください。 

 

ここでも、「事柄の性質」が重要になってきますので、憲法学読本p112を、

もう一度、読んでおいてください。 

 

憲法14条は、本試験でも頻出していますので、判例の理由付けやロジックまで、

きちんと掴んでほしいと思います。 

 

最後に、憲法学読本p113、総整理ノートp50で、女性の再婚禁止期間規定一部

違憲判決について、もう一度、判例のロジックを、三段階審査の「フレームワー

ク」に沿って整理しておいてください。 

 

 

女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決は、

 

①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」論のロジックで

審査を行い、民法733条1項の規定が、婚姻をする自由(憲法24条1項)に対

する「直接的な制約」であることから、審査密度を高く設定して、一部違憲と

しています。 

 

キーワードは、「直接的な制約」ですね!

 

また、この婚姻をする自由の「保護範囲」については、憲法学読本p86にも記

載がありますので、要注意です。 

 

ところで、法律を勉強する際に気をつけなければならないことは、事実は同じ

でも、価値判断は、人や時代とともに変わるということです。 

 

昔は合憲だった法律が、時代とともに違憲になるように、価値観が多様化して

いる現代においては、自分の中の「正しい」・「間違い」という価値観だけで

モノゴトを決めつけるのは危険です。 

 

自分以外の多様な価値判断が存在することを理解した上で、そういう多様化な

価値観を尊重していく、それが個人の尊重であり、憲法の最も大切な理念(憲

法13条)ではないかと思います。 

 

③ 思想・良心の自由 

 

まずは、憲法学読本p119、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由①)

で、4つの精神的自由(思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の

自由)の関係をしっかりと理解してみてください。 

 

次に、憲法学読本p120、総整理ノートp67で、思想・良心の自由の「保護範囲」

について、知識を整理しておいてください。 

 

最後に、憲法学読本p122以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由

②)、総整理ノートp69~で、ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件の

「制約」の程度に着目して、両判例を比較の視点から、そのロジックを理解して

おいてください。 

 

キーワードは、「間接的な制約」ですね! 

 

パワーポイント(第4章人権総論⑲)の三段階審査の「フレームワーク」に沿

ってみていくと、両判例のロジックの違いがよくわかるはずです。 

 

 

ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件でも、平成20年度の多肢選択式の

問題と同様に、三段階審査の「制約」が問題となっています。 

 

このように、判例は、同じテーマのものを比較していくことで、ひとつひとつ

の判例の位置づけがよく見えてくるのではないかと思います。 

 

ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件は、

 

過去問未出題ですが、パーフェクト過去問集問題36で、他資格試験の問題を入

れて置きましたので、出題予想問題として活用してみてください。

 

 

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