【復習ブログ】2024☆基本書フレームワーク講座 憲法第13・14・15回(憲法学読本との照合) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

5月26日に、第2回☆Zoom定例会を開催いたします。

 

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法(債権法)の重要ポイントの復習と、記述式の事案分析の練習を行っていき

ます。

 

Zoom定例会は、講師との交流の場ともなる貴重な機会となりますので、普段は、

ライブ講義に参加出来ない方も、是非、ご参加ください。 

 

≪実施日・時間≫

5月26日(日)14時~17時   

 

≪内容≫

①民法債権法の復習 

②記述式(2問) 

③質問会

 

≪実施方法及び参加方法≫

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしておりますので、

当日、Zoomへアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト or 総整理ノート  

・パーフェクト過去問集民法  


2 復習のポイント 

 

① 表現の自由(2) 

 

まずは、憲法学読本p154以下で、表現内容中立規制の2つの類型ごとに、総整

理ノートp102以下で、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿っ

て判例を読み直してみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

ビラ配布等については、

 

判例は、他人の財産権・管理権と衝突する場合には、そもそも憲法21条の保護

範囲に属しないと解しているようです。 

 

この思考パターンは、昭和45年から全く変わっていないことが、平成20年の判

例を見ればよくわかると思います。 

 

ちなみに、管理(権)の穴埋め問題は、平成25年、平成23年と2回出題されて

いることをみればわかるように、出題の「ツボ」となっています。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

この出題の「ツボ」については、憲法学読本p155にも、詳しく書かれていま

すので、もう一度、よく読んでおいてください。 

 

憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策

としも使えそうですね。 

 

内容規制と内容中立規制については、

 

令和2年の本試験で直球で問われていますので、もう一度、パーフェクト過去

問集の問題を確認しておいてください。

 

次に、猿払事件判決について、憲法学読本p156~、パワーポイント(第8章

表現の自由⑦)、総整理ノートp18で、もう一度、①保護範囲→②制約→③正

当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

その上で、この猿払3基準を使っている判例をグルーピングして、猿払事件と

の事案の比較をしてみてください。 

 

・寺西裁判官補事件

・戸別訪問事件

 

キーワードは、「間接的・付随的制約」ですね! 

 

憲法の人権判例は、一つだけ見ていても、その射程がよくわかりませんので、

判例と判例との比較の「視点」を持つことが、判例を「理解」する上では必要

です。 

 

判例と判例の比較の視点! 

 

この間接的・付随的制約については、令和5年に直球で出題されましたので、

判例をグルーピングして集約されていた方は、ボーナス問題でしたね。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題

多いので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリ

ファーしていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると

思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

また、憲法学読本p157~、総整理ノートp20で、堀越事件判決について、

猿払事件判決と比較しながら、判例のロジックを理解しておいてください。 

 

平成30年度は、 

 

この公務員の政治活動の自由について問う、堀越事件の判例が、多肢選択式

で問われましたが、重要判例であるにもかかわらず、受験生全体の出来は悪

かったです。 

 

この問題を見ても、憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策

としも使えることがよくわかると思います。 

 

憲法学読本の判例の解説部分も参考に,、多肢選択式対策として、キーワード

に注意しながら、総整理ノートの判例を読む習慣を、是非、身に付けてみて

ください。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思い

ますので、憲法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴ん

でみてください! 

 

最後に、憲法学読本p161以下で、総整理ノートp107以下、(第8章表現の

自由⑬)で、マスメディアの報道の自由・取材の自由・取材源の秘匿に関し、

各判例を、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読みし

てみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

博多駅事件判決は、本試験でもよく出題されている判例ですので、特に、報道

の自由と取材の自由の①保護範囲に注意しながら、知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

このあたりのテーマで、本試験未出題の重要判例は、総整理ノートp109の判

例くらいでしょうか・・・ 

 

もう一つのNHKは、昨年出題されていますし・・・ 

 

➁ 表現の自由(3) 

 

まずは、憲法学読本p166以下で、平成27年度の多肢選択式で出題された問題

について、規制・給付二分論の視点から、判例を理解しておいてください。

 

規制・給付二分論

 

憲法学読本を読んでいくと、最近の本試験の問題の出題意図がよくわかってく

るのではないかと思います。 

 

憲法は、マイナー科目であり、あまり時間をかけることはできない科目ですの

で、試験委員である大学教授の問題意識=出題のツボを掴んでおくと、効果的

です。

 

出題の「ツボ」を掴む!

 

ちなみに、5年前に問題になった、あいちトリエンナーレは、まさに、この

給付が問題となった事例で、憲法学的には、検閲の問題でもなく、憲法21条

の表現の自由の問題でもないことに注意が必要です。

 

平成23年度の多肢選択式で出題されたパブリックフォーラム論は、最近の憲

法学でよく論じられている、規制・給付二分論という「視点」(憲法学読本

p167以下)からの出題です。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題

多いので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリ

ファーしていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると

思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

次に、憲法学読本p169以下で(1)集団行進の自由と(2)公共施設による

集会の利用拒否の項目ごとに、判例を整理してみてください。 

 

平成17年度の本試験でも出題された泉佐野市民会館事件は、合憲限定解釈の

「視点」から再度出題される可能性もありますので、判例のグルーピングを

きちんと行ってみてください。 

 

最後に、総整理ノートp116で、金沢市庁舎前広場事件について、泉佐野市民

会館事件との比較の視点から、判例を理解しておいてください。

 

判例と判例の比較の視点!

 

最新判例のうち、出題予想の視点から要注意判例です。

 

③ 学問の自由

 

まずは、憲法学読本p174で、学問の自由の歴史的沿革について、よく理解し

ておいてください。

 

東大ポポロ事件の判例を読むときも、この歴史的沿革の理解が重要になって

きます。

 

次に、憲法学読本p176で、先端科学技術研究の制限について、問題42、43と

照合させながら、出題のツボを掴んでおいてください。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題

多いので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリ

ファーしていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると

思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

最後に、憲法学読本p177で、大学の自治について、その内容をよく理解する

とともに、総整理ノートp86で、東大ポポロ事件の判例をよく理解しておいて

ください。

 

~お知らせ~

 

5月18日の講義は、当初から講義実施日となっておりませんので、ご注意く

ださい。

 

 

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