【復習ブログ】2026☆基本書フレームワーク講座 行政法34・35・36回(試験委員との対話) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

講義の中でもお話している通り、

 

行政法は、行政書士試験の中でも配点が最も高く、かつ、高得点が取りやすい科目なので、

行政法の出来・不出来が、そのまま合否に直結していきます。

 

法令科目の配点の約半分が行政法です! 

 

ただ、行政法は、知識優位型の典型科目ですから、知識を集約化→定着化(記憶)しておけ

ば、短期間で高得点を取ることができる科目でもあります。 

 

講義の中では、

 

各テーマごとに、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得点できるのか、出題の「ツボ」

を伝授していきましたので、今後は、この出題のツボに沿って、復習を行ってほしいと思い

ます。 

 

 

大切なのは、 過去問や肢別本を何回解いたという回数ではなく、①何を、②どのように記

憶しておけば本試験で得点できるのかという、記憶対象の明確化です。 

 

記憶対象の明確化

 

行政法択一式で、19問中15問以上の高得点を取るためにも、問題作成者である試験委員が、

①何を、②どのように聞いているのか、出題のツボをきちんと掴んでみてください。 

 

ものごとは、枝葉末節ではなく、本質(出題の「ツボ」)を掴む

ことができるか否かです。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(8) 

 

まずは、行政法p341で、この事前→事後の視点の原則→例外を、行政法p346の仮の義務付

けと執行停止の比較の視点とともに、よく理解してみてください。 

 

訴訟要件や仮の救済の要件は、よくわからず丸暗記してしまいがちですが、権限分配の視点

がわかると、よく理解できるようになるはずです。 

 

櫻井・橋本「行政法」には、 

 

このように制度と制度を比較の視点から理解するための記述が至る所にありますから、基本

から「理解」したい方には最適のツールではないかいと思います。 

 

行政法を基本から「理解」する! 

 

行政事件訴訟法は、最近は、択一式も、多肢選択式も、記述式も、受験生の得点率が低くな

っていますので、まずは、基本から、きちんと「理解」してほしいと思います。 

 

どうして試験委員(大学教授)は過去問で、そこを聞いているのか? 

 

過去問(具体)と櫻井・橋本「行政法」(抽象)の往復運動をすると、試験委員(大学教授)

の出題意図が見えてくると思います。

 

具体と抽象の往復運動!

 

 

次に、行政法p350以下、総整理ノートp246以下、パワーポイント(第22章当事者訴訟・争

点訴訟①)で、当事者訴訟について、定義→分類→グルーピングの視点から知識を整理して

おいてください。 

 

当事者訴訟については、

最新の重要判例が出ていますので、要注意です!

 

昨年出ましたね!

 

② 国家賠償法1条

 

まずは、行政法p363以下、総整理ノートp252で、国家賠償法1条の責任の性質について、

各説のロジックをよく理解しておいてください。

 

次に、行政法p364以下、総整理ノートp253以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、判例の

ロジックと結論を理解しておいてください。 

 

特に、違法性の要件に関する判例が、本試験では頻出していますので、判例の職務行為基準

説をよく理解しておいてください。 

 

職務行為基準説

 

最新判例の生活保護法減額訴訟(最判令7.6,27)でも、この職務行為基準説を使って、国家

賠償法上は、違法とは言えないとしています。

 

本試験でも、超頻出テーマですので、取消訴訟の違法性との関係をよく理解しておいてくだ

さい。

 

まずは、行政法p376以下、総整理ノートp262以下で、本試験でも頻出している規制権限不

行使パターンについて、義務付け訴訟と関連付けながら、知識をパターン整理しておいてく

ださい。 

 

規制権限不行使パターン!

 

 

今年新しく任命された試験委員の研究分野が、この規制権限不行使なので、要注意かもしれ

ませんね。

 

③ 国家賠償法2条

 

まずは、行政法p382以下、総整理ノートp269以下、パワーポイント(第23章国家賠償⑤

⑥)で、道路と河川に区別して、判例のポイントを掴んでみてください。 

 

道路の瑕疵については、 

 

高知落石事件判決がリーディングケースになりますので、きちんと3基準をアタマに入れて

おいてください。 

 

判例を集約化するときも、各テーマごとに、リーディングケース→各事例判例というように、

判例を主従関係で集約してみてください。 

 

最後に、行政法p383以下で、機能的瑕疵という「視点」から、総整理ノートp275の判例

を理解しておいてください。

 

次回、3条と4条の重要判例を解説した後に、地方自治法へ入っていきます!

 

 

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