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1 フォロー講義
資格試験の合否は、
最後は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つまり、記憶の量と質(精度)
でほとんど決まってしまいます。
合格点が取れないのは、記憶しておくべき知識をしっかりと記憶しておかなかったことが最
大の要因です。
何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のことですが。。。
つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、短時間の勉
強でも、合格しやすくなります。
記憶から逆算した効率的な勉強法!
①各テーマにおいて、
②何を
③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?
知識の集約化(抽象化)=パターン化
知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生も、その
ご著書に書れています。
『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって いると言っ
てもいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見 出す」ことだ。』
また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、 その著
書の中で書かれています。
『やったことのあることはできる。やったことのないことはでき
ない。
初見の問題に対して、めっぽう弱かったのです。しかし、試験と
いうのは、当然ながら初見の問題をたくさん出てきます。』
何が問題なのか。どうすればいいのか。
『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今目の前に
ある問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」 ということでし
た。
1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。
つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどんな問題
にも対応できる力が身につくということです』
資格試験に短時間で受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)が出来
ているのではないかと思います。
過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いて、各肢の知識を記憶していく勉強をしていたの
では、時間がかかりすぎて、とても短時間で受かることはできないはずです。
基本書フレームワーク講座では、
講義中に、櫻井・橋本「行政法」とパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、知
識の集約化(抽象化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきました。
出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の抽出!
これから直前期は、
講義の中で伝授していった出題のツボを軸にして、記憶用ツールである総整理ノートを使っ
て、各テーマごとに、出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業を行ってい
ってください。
出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業!
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(5)
まずは、総整理ノートp217以下で、その他の訴訟要件についても、知識を整理しておいてく
ださい。
被告適格は、
記述式で頻出していますが、意外と書けていない人が多いので、まずは、行訴法11条の原則
と例外をしっかりとアタマに入れておいてください。
なお、記述式では、未出題の訴訟要件もありますので、要注意です。
次に、取消訴訟の審理について、定義と内容が一致するように、行政法p300以下をざっくり
と読んでみてください。
② 行政事件訴訟法(6)
まずは、行政法p310以下、総整理ノートp224以下で、取消判決の効力について、キーワード
を中心に、内容を理解してみてください。
令和6年の記述式は、
行政法p315・p291、総整理ノートp225の拘束力の不整合処分の取消義務に関する判例問題
が出題されましたが、通常は、学習しないテーマだったため、問題の出題意図に気づいてい
る人は、極少数ではなかったかと思います。
もっとも、このような出題意図がわからなくても、現場で思考すれば、解答を導くことは可
能であったように思います。
なお、
記述式では、
このテーマからは、形成力→第三者効が出ていませんので、要注意です。
③ 行政事件訴訟法(7)
まずは、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟①②)で、抗告訴訟パターンの
記述式の問題が出題された際の事案分析の視点をアタマに入れておいてください。
最近の記述式は、
かなり長い事例が多いので、生の主張、つまり、問題文の事例を図解しながら分析できるか
が重要になってきます。
また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、処分と不作為に分けて、記
述式対策の視点から、抗告訴訟パターンをアタマに入れておいてください。
抗告訴訟パターン
訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図をアタマの中から検索し
てみてください!
令和4年の非申請型義務付け訴訟の問題も、令和5年の差止訴訟も、この抗告訴訟パターン
の図解を使えば、瞬時に答えが出たはずです。
あとは、訴訟要件のしっかりと記憶していたかどうか・・・.
訴訟類型を問う問題は、
具体的な事例を引いて、その類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、典型事例を、
整理しておいてください。
次に、行政法p327以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の標準処理期間
と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟⑦)、総整理ノートp238の図表で、
義務付け訴訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。
平成30年の記述式は、
義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟の併合提起を書かせる問題でしたが、出口調査で、き
ちんと書けていた方は、約3%でした。
抗告訴訟パターン
抗告訴訟パターンの中の申請→拒否処分型、申請→不作為型のいずれかであるかは、記述式
の事案を図解化していけば、意外と簡単に答えが出てきたのかもしれませんね。
令和4年は、
事前の予想通り、規制権限不行使パターンの中から、非申請型義務付け訴訟が出題されまし
た。
最近は、行政の規制権限不行使が問題となっていたので、予想通りの出題でしたね。
また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟⑨)で、差止め訴訟について、一定
の処分・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟である点をよ
く理解してみてください。
事前→事後の視点です。
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