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1 フォロー講義
行政法は、
行政法総論と行政事件訴訟法から、例年、50%前後出題されています。
したがって、行政法で高得点を取っていくためには、まず、この配点が高い2分野について、
理解→集約→記憶の作業を行っていくのが鉄則と云えます。
ただし、
この2分野は、得点率が低い分野でもあるので、この2分野できっちりと得点できるように
なると、行政法での高得点が見えてくるのではないかと思います。
行政法総論と行政事件訴訟法からは、例年、理論問題と判例問題が中心に出題されているの
は周知の事実です。
平成29年度の記述式は、
行政法総論から、宝塚市パチンコ条例事件判決の「理解」を問う問題が出題されましたが、
3つの要素をすべて書けていた方は、わずか10%程度でした。
この宝塚市パチンコ条例事件判決は、憲法の司法権の定義の問題でもあります。
やはり、判例は、判旨のサビの部分を単に「記憶」するだけではなく、その前提として、判
例のロジックや理由付けをきちんと「理解」することが重要です。
受講生の皆さんは、
行政法の中でも配点の高い、行政法総論と行政事件訴訟法の理論と判例を「理解」するため
にも、是非、櫻井・橋本「行政法」を上手に活用してみてください。
サクハシを活用する!
櫻井・橋本「行政法」で、
行政法の理論と判例を「理解」することができたら、後は、記憶用のツールである、総整理
ノートに知識を集約化してみてください。
記憶用ツールへの集約!
講義中にお話している典型的パターン問題のパターン化も含めて、知識を集約化しておけば、
直前期の記憶の作業が楽になるはずです。
これから直前期に向けては、行政法で高得点を取るためにも、知
識の「集約」→「記憶」に時間をかけてみてください!
2 復習のポイント
① 行政不服審査法(3)
まずは、総整理ノートp136以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③
適用除外の視点から知識を整理しておいてください。
審理員については、
令和4年、平成28年度に、大問で出題されていますが、他のテーマとも関連してきまので、
なお要注意です。
また、総整理ノートp137以下で、総代、代理人、参加人についても、権限を中心に、知識
を集約しておいてください。
基本書フレームワーク講座は、
単に基本書を読み込む講座ではなく、パーフェクト過去問集の過去問も使いながら、インプ
ット→アウトプットの視点から、出題のツボを伝授しています。
この出題のツボは、そのままにしておかないで、必ず、記憶用ツールである総整理ノートに、
フィードバックしておいてください。
あとは、その記憶用ツールである総整理ノートを使って、覚える→思い出す記憶の作業を繰
り返していけば、行政法で高得点が取れるようになるはずです。
次に、総整理ノートp143以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑩)で、審査請
求の審理の流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知識を整理して
おいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
講義の中でもお話したように、
特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますので、代理人として、代
理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、条文の戦略的読み
込みをしてほしいと思います。
特定行政書士の「視点」
最後に 総整理ノートp160以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑬)で、行政
不服審査会について、①設置・組織、②諮問(原則・例外)、③審理の視点から知識を整理
しておいてください。
審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行政不服審
査会の2つです。
審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、その位置づけを
きちんと理解してみてください。
② 行政不服審査法(4)
まずは、総整理ノートp153以下で、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑪)で、審
査請求の裁決について、処分・事実行為・不作為に分けて、条文知識を整理しておいてくだ
さい。
処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請求の認容裁
決については、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする措置をとる旨が規定さ
れていますので、要注意です。
申請義務付け訴訟とのつながり!
審査請求の認容裁決については、 本試験でも頻出していますので、総整理ノートp155の図
表で知識を整理しておいてください。
典型的パターン問題(図表問題)で落とさない!
次に、総整理ノートp147~で、執行停止について、行政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。
執行停止については、最終的には、総整理ノートp229の図表で、行政不服審査法と行政事件
訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。
典型的パターン問題(図表問題)で落とさない!
最後に、総整理ノートp172以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟法
の教示制度比較しながら、知識を整理しておいてください。
教示については、最終的には、総整理ノートp173の図表で、行政不服審査法と行政事件訴訟
法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。
③ 行政事件訴訟法(1)
まずは、総整理ノートp177の図表、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑧)で、
行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶してお
いてください。
行政事件訴訟法では、
訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワーポイント
(第18章行政事件訴訟法概観⑦)レベルの知識が、きちんと記憶出来ていない方が多いようです。
次に、パワーポイント(第19章取消訴訟①)で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレーム
ワーク)を、しっかりと理解→記憶しておいてください。
平成18年度及び25年度は、
「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいましたし、平成30年度の多肢
選択式(行政事件訴訟法10条)の問題も、「棄却」と「却下」の違いを問う、空欄イの正答
率がかなり悪かったことから、やはり、取消訴訟の全体構造(フレームワーク)を理解して
いない方が多いのではないかと思います。
受講生の皆さんは、
4つの箱のフレームワークを使って、問題となっているのが、どの箱の話なのかをよく理解
しておいてください。
フレームワーク思考☆
最後に、行政法p260~、総整理ノートp182、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観
⑩⑪)で、原処分主義について、よく理解しておいてください。
原処分主義は、
平成27年に記述式で出題されたテーマですが、令和7年にも出題されていますので、行政法
の記述式も、遂に、リバイバル問題が出題されるようになっています。
この意味で、
記述式の過去問分析も重要になってくるのではないかと思います。
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