【復習ブログ】2026☆基本書フレームワーク講座 行政法25・26・27回(総整理ノートへ集約) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、

 

行政法総論と行政事件訴訟法から、例年、50%前後出題されています。 

 

したがって、行政法で高得点を取っていくためには、まず、この配点が高い2分野について、

理解→集約→記憶の作業を行っていくのが鉄則と云えます。 

 

ただし、

 

この2分野は、得点率が低い分野でもあるので、この2分野できっちりと得点できるように

なると、行政法での高得点が見えてくるのではないかと思います。

 

 

行政法総論と行政事件訴訟法からは、例年、理論問題と判例問題が中心に出題されているの

は周知の事実です。 

 

平成29年度の記述式は、 

 

行政法総論から、宝塚市パチンコ条例事件判決の「理解」を問う問題が出題されましたが、

3つの要素をすべて書けていた方は、わずか10%程度でした。 

 

この宝塚市パチンコ条例事件判決は、憲法の司法権の定義の問題でもあります。 

 

やはり、判例は、判旨のサビの部分を単に「記憶」するだけではなく、その前提として、判

例のロジックや理由付けをきちんと「理解」することが重要です。 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法の中でも配点の高い、行政法総論と行政事件訴訟法の理論と判例を「理解」するため

にも、是非、櫻井・橋本「行政法」を上手に活用してみてください。 

 

サクハシを活用する! 

 

櫻井・橋本「行政法」で、

 

行政法の理論と判例を「理解」することができたら、後は、記憶用のツールである、総整理

ノートに知識を集約化してみてください。 

 

記憶用ツールへの集約!

 

講義中にお話している典型的パターン問題のパターン化も含めて、知識を集約化しておけば、

直前期の記憶の作業が楽になるはずです。 

 

これから直前期に向けては、行政法で高得点を取るためにも、

の「集約」→「記憶」に時間をかけてみてください! 

 

 

2 復習のポイント

 

① 行政不服審査法(3) 

 

まずは、総整理ノートp136以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③

適用除外の視点から知識を整理しておいてください。 

 

審理員については、

 

令和4年、平成28年度に、大問で出題されていますが、他のテーマとも関連してきまので、

なお要注意です。 

 

また、総整理ノートp137以下で、総代、代理人、参加人についても、権限を中心に、知識

を集約しておいてください。

 

基本書フレームワーク講座は、

 

単に基本書を読み込む講座ではなく、パーフェクト過去問集の過去問も使いながら、インプ

ット→アウトプットの視点から、出題のツボを伝授しています。

 

 

この出題のツボは、そのままにしておかないで、必ず、記憶用ツールである総整理ノートに、

フィードバックしておいてください。

 

あとは、その記憶用ツールである総整理ノートを使って、覚える→思い出す記憶の作業を繰

り返していけば、行政法で高得点が取れるようになるはずです。

 

次に、総整理ノートp143以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑩)で、審査請

求の審理の流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知識を整理して

おいてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

講義の中でもお話したように、

 

特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますので、代理人として、代

理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、条文の戦略的読み

込みをしてほしいと思います。

 

特定行政書士の「視点」

 

最後に 総整理ノートp160以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑬)で、行政

不服審査会について、①設置・組織、②諮問(原則・例外)、③審理の視点から知識を整理

しておいてください。

 

審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行政不服審

査会の2つです。

 

審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、その位置づけを

きちんと理解してみてください。

 

② 行政不服審査法(4) 

 

まずは、総整理ノートp153以下で、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑪)で、審

査請求の裁決について、処分・事実行為・不作為に分けて、条文知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請求の認容裁

決については、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする措置をとる旨が規定さ

れていますので、要注意です。 

 

申請義務付け訴訟とのつながり!

 

審査請求の認容裁決については、 本試験でも頻出していますので、総整理ノートp155の図

表で知識を整理しておいてください。

 

典型的パターン問題(図表問題)で落とさない! 

 

次に、総整理ノートp147~で、執行停止について、行政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。 

 

執行停止については、最終的には、総整理ノートp229の図表で、行政不服審査法と行政事件

訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。 

 

典型的パターン問題(図表問題)で落とさない! 

 

最後に、総整理ノートp172以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟法

の教示制度比較しながら、知識を整理しておいてください。 

 

教示については、最終的には、総整理ノートp173の図表で、行政不服審査法と行政事件訴訟

法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。 

 

③ 行政事件訴訟法(1) 

 

まずは、総整理ノートp177の図表、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑧)で、

行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶してお

いてください。 

 

行政事件訴訟法では、 

 

訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワーポイント

(第18章行政事件訴訟法概観⑦)レベルの知識が、きちんと記憶出来ていない方が多いようです。 

 

次に、パワーポイント(第19章取消訴訟①)で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレーム

ワーク)を、しっかりと理解→記憶しておいてください。 

 

 

平成18年度及び25年度は、

 

「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいましたし、平成30年度の多肢

選択式(行政事件訴訟法10条)の問題も、「棄却」と「却下」の違いを問う、空欄イの正答

率がかなり悪かったことから、やはり、取消訴訟の全体構造(フレームワーク)を理解して

いない方が多いのではないかと思います。 

 

受講生の皆さんは、

 

4つの箱のフレームワークを使って、問題となっているのが、どの箱の話なのかをよく理解

しておいてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

最後に、行政法p260~、総整理ノートp182、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観

⑩⑪)で、原処分主義について、よく理解しておいてください。

 

原処分主義は、

 

平成27年に記述式で出題されたテーマですが、令和7年にも出題されていますので、行政法

の記述式も、遂に、リバイバル問題が出題されるようになっています。

 

この意味で、

 

記述式の過去問分析も重要になってくるのではないかと思います。

 

 

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