【復習ブログ】2026☆基本書フレームワーク講座 行政法22・23・24回(準用シリーズ出るとこ | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

いよいよ、講義は、行政不服審査法へ 

 

皆さんもご存じの通り、行政不服審査法は、平成28年度より、改正行政不服審査法からの

出題となっています。 

 

改正行政不服審査法による出題は、平成28年度~令和7年度の10回分しかありませんので、

まだ出題されていない改正部分はあります。 

 

このように行政不服審査法は、過去問のストックが少ないことも要因となって、行政法の他

の分野に比べると、得点率も低くなっていました。

 

しかし、

 

昨年は、行政法の各分野で最も得点率が高く、過去6年間の平均でも、国家賠償法に次ぐ、

得点率となっています。

 

 

行政法は、

 

行政書士試験の中でも最重要科目であり、かつ、行政法での得点が、そのまま合否に直結し

していきます。 

 

このような合否を占う重要な科目である行政法で、高得点を取るためにも、行政不服審査法

は、もはや落とせない分野になってきています。

 

行政不服審査法は、

 

行政手続法や行政事件訴訟法との比較の視点から勉強していくと、そのツボが掴めるのでは

ないかと思います。 

 

ここ数年、

 

行政手続法の規定を持ってきて、架空条文を作る架空条文問題が出題されていますので、

行政手続法→行政不服審査法という、事前→事後のフレームワークを意識しながら、条文

の読み込み作業を行ってみてください。

 

地方公共団体の適用除外シリーズ

行手法36条の2&36条の3シリーズですね。

 

2 復習のポイント 

 

① 行政手続法(4) 

 

まずは、パワーポイント(第15章行政手続⑨)で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利

害関係人の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。 

 

行政書士法には、行政書士の業務として、聴聞代理が明記されていますので、聴聞手続につい

ては、注意が必要です。 

 

聴聞手続については、

 

行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」

から、条文を整理してほしいと思います。

 

行政法は、 

 

主に、条文と判例の知識が問われますから、過去問を使って、出題のツボが掴めたら、あと

は、その集約化した条文と判例の知識の記憶の作業に入っていくのが効果的です。 

 

 

行政法は、

 

民法のように、事案処理をさせる問題がほとんどなく、純粋な知識を問う問題がほとんどで

すから、知識を集約→記憶の作業を淡々と行えば、過去問を〇×で何回も繰り返し解かなく

ても、短時間でも高得点が取れるのではないかと思います。 

 

そのためにも、

 

まずは、過去問を使って、何回も繰り返し問われている条文と判例の出題のツボを掴んで、

総整理ノートへ集約しておこう!

 

② 行政不服審査法(1) 

 

まずは、総整理ノートp122、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥)で、行政不服

申立てと取消訴訟の「関係」について、知識を整理しておいてください。 

 

行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)と「関

係」をしっかりと押さえることだと思います。 

 

フレームワーク思考 

 

最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」という体系

的な学習を行ってみてください。 

 

本試験の問題も、

 

細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」といった大きな「視点」を問

う問題が数多く出題されています。 

 

このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結果として、

行政法で高得点が取れるようになるはずです。

 

次に、行政法p232以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続②③)で、行政不服審

査法の改正のポイントをしっかりとアタマに入れてみてください。 

 

今回の改正のツボは、公正性の向上です。

 

各条文についても、こういう改正の制度趣旨から理解していくと、審査請求の準用の可否など

記憶する量が減ってくるのではないかと思います。

 

制度趣旨から理解する!

 

民法も行政法も同じですね!

 

③ 行政不服審査法(2) 

 

まずは、総整理ノートp124、p165、p168以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手

続⑥⑦⑧)で、不服申立ての種類について、知識を整理してみてください。 

 

今回の改正は、 

 

原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例外として、再調査の請求と

再審査請求があります。 

 

再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟との関係を

きちんと整理しておいてください。

 

 再調査の請求では、

 

審査請求の規定の準用シリーズが頻出していますが、準用シリーズは出るところがある程度

決まっていますし、何よりも、制度趣旨から理解していけば、総整理ノートの準用の図表を

単に暗記する必要もないのではないかと思います。

 

制度趣旨から理解する!

 

取消訴訟の規定の準用シリーズも同様ですね。

 

次に、行政法p234以下、総整理ノートp128以下で、審査請求の要件について、「要件→効

果のフレームワーク」で知識を整理しておいてください。 

 

「要件→効果のフレームワーク」は、

 

行政法でも、民法・商法等の学習でも共通ですし、知識の検索をするために効果的なツール

です。 

 

不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しながら知識を

整理しみてください。 

 

要件シリーズの中では、

 

不作為シリーズが頻出していますので、最後に、不作為の総合問題を使って、不作為シリーズ

の出題のツボをまとめていきます。

 

 

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