【復習ブログ】2026☆基本書フレームワーク講座 行政法19・20・21回(架空条文のパターン化 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義 

 

今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、本格的に、条文

中心の行政手続法へ入ってきました。 

 

行政手続法は、

 

行政法の6つの分野の中でも、例年、得点率が高い分野ですから、合格ラインである19問

中15問以上得点するためにも、3問中3問、確実に得点したいテーマです。 

 

ところが、

最近の行政手続法の問題は、

 

条文をそのまま問題肢にしてある問題は少なく、架空条文問題、事例総合問題なども出題

されています。 

 

架空条文シリーズに注意!

 

したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきているのが

現状ではないかと思います。 

 

条文問題にしても、

 

大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問を使って、試験委

員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していくことで

す。 

 

過去問「分析」 

 

本試験において、試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかが

わかれば、条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずです。 

 

試験委員との「対話」ですね!

 

講義の中で過去問を検討する際に、行政手続法の条文問題の誤り肢や引っかけ肢、架空条

文の作り方についても、典型パターンを伝授していますので、記憶用ツールへしっかりと

フィードバックしておいてください。

 

誤り肢&架空条文のパターン化

 

なお、

 

解法ナビゲーション講座を受講されている方は、行政手続法と行政不服審査法は、逐条形

式で、肢別ドリルの過去問と条文をクロスリファーさせながら、試験委員が、どの条文を、

どのようにアレンジして出題しているのかを伝授していますので、通常の講義と併用しな

がら、条文問題対策を行ってみてください。

 

過去問→条文クロスリファー学習法!

 

2 復習のポイント 

 

① 行政手続法(1) 

 

まずは、行政法p194以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とともに理解し

てみてください。 

 

行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習になってしま

いがちです。 

 

しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よりよく

「理解」できるのではないかと思います。 

 

行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているかという「視

点」から学習を行ってみてください。 

 

ちなみに、

これらの判例は、何年かサイクルで出題されています。 

 

次に、総整理ノートp93以下で、行政手続法2条の定義について、誤り肢の作り方にも注意

しながら、もう一度、知識を集約しておいてください。 

 

定義問題は、

 

何年かサイクルで繰り返し出題されていますので、こういうところで落とさないよにしたい

ところです。 

 

定義条文のパターン化

 

最後に、総整理ノートp94、パワーポイント(第15章行政手続③)で、適用除外について、

過去問も使いながら、知識を整理しておいてください。 

 

講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、選択肢

のひとつとして出題されることもあります。 

 

選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくように、テー

マ→キーワードを「アタマ」に入れておいてください。 

 

要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのか、「気づ

く」ことが大切です。 

 

② 行政手続法(2) 

 

まずは、総整理ノートp96以下、パワーポイント(第15章行政手続⑤)で、申請に対する

処分の手続きの「流れ」を理解したうえで、条文を再度読み込んでみてください。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

手続きの「流れ」に関連するテーマは、パワポのスライド集の図解やフローチャートを使用

して、条文の「見える化」を行っています。 

 

条文の「見える化」 

 

受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に残る

「見える化」学習を行ってみてください。 

 

手続法の学習の基本も、森から木、木から枝、枝から葉へです。

 

いきなり細かい条文を見るのではなく、まずは、手続法全体の構造を理解することが大切で

す。

 

次に、総整理ノートp100の図表で、過去問で、申請に対する処分の条文について、どのよ

うに問われているのかを意識しながら、各条文の知識を整理しておいてください。 

 

過去問→条文クロスリファー学習法!

 

申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってきますので、

行政手続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。 

 

③ 行政手続法(3)

 

まずは、行政法p203以下、総整理ノートp102以下で、不利益処分に共通する手続の原則に

ついて、申請に対する処分と比較しながら、知識の整理を行ってみてください。 

 

行政法では、 

 

申請に対する処分と不利益処分、聴聞と弁明など、制度と制度を比較する問題が頻出してい

ますので、知識を整理するときも、比較の図表を有効に活用してみてください。 

 

次に、パワーポイント(第15章行政手続⑦)で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるよう

にポイントを整理しておいてください。 

 

総整理ノートp113の図表は、

 

令和7年と2年の本試験で出題されたように、しっかりと記憶しておけば、秒殺できる問題

ではないかと思います。

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。