【復習ブログ】2026☆基本書フレームワーク講座 民法46・47・48回(「理解」するということ | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

資格試験の勉強の世界では、記憶量を減らすためにも、まずは、「理解」をすることが大切

であるとよく言われています。 

 

では、一体どうすれば「理解」することができるのでしょうか? 

 

同じテキストを何回も何回も繰り返し読めば「理解」できるのでしょうか? 

問題を何回も繰り返し解けば「理解」することができるのでしょうか? 

 

実は、「理解」という言葉は、具体的に説明するのは意外と難しいけど、資格試験の世界で

は、何となくプラスの方向で使える便利な言葉なのかもしれませんね。 

 

まずは、しっかりと「理解」してください! というように・・・ 

 

そんなことを考えていたら、安宅和人著「イシューからはじめよ~知的生産のシンプルな本

質」の中に、「理解」についての記述がありましたので、少しご紹介したいと思います。 

 

 

『「人が何かを理解する」というのは、「2つ以上の異なる既知の情報に新しいつながりを発

見する」ことだと言い換えられる。 

 

この構造的な理解には4つのパターンが存在する。 

 

① 共通性の発見 

 

いちばん簡単な構造は共通性だ。 

 

2つ以上のものに、何らかの共通なことが見えると、人は急に何かを理解したと感じる。 

 

② 関係性の発見 

 

新しい構造の2つめは関係性の発見だ。 

 

完全な全体像がわからなくても、複数の現象間に関係があることがわかれば人は何か

理解したと感じる。 

 

③ グルーピングの発見 

 

新しい構造の3つめはグルーピングの発見だ。 

 

検討対象を何らかのグループに分ける方法を発見することで、これまでひとつに見えていた

もの、あるいは無数に見えていたものが判断できる数の固まりとして見ることができるよう

になり、洞察が深まる。 

 

④ ルールの発見 

 

新しい構造の4つめはルールの発見だ。 

 

2つ以上のものに何らかの普遍的なしくみ・数量的な関係があることがわかると、人は理解

したと感じる。』(「イシューからはじめよp66以下」) 

 

 

合格コーチのよく云っている、 ① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)→③

構造化(パターンの発見)と、どこなく共通項があるような気がします。 

 

「理解」するということ!

 

① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)→③構造化(パターンの発見)という

「集約」も、実は、「理解」へつながるようですね!

 

2 復習のポイント 

 

① 詐害行為取消権(2)

 

まずは、民法入門p344、総整理ノートp217で、詐害行為取消権が、優先的な債権回収の手段

として使えることを理解しておいてください。

 

債権回収の手段!

 

この視点は、記述式では未出題ですので、要注意ですね。

 

次に、総整理ノートp214・217、パワーポイント(詐害行為取消権⑦)で、二重譲渡と詐

害行為取消権について、判例のロジックを理解しておいてください。

 

二重譲渡については、このあと、留置権のところで、二重譲渡リベンジパターンとして、パ

ターン化していきます。

 

二重譲渡リベンジパターン 

 

本試験でも、択一式で出題されていますので、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ検索

が出来るようにしておきたいところです。 

 

最後に、総整理ノートp218、パワーポイント(詐害行為取消権⑧~)で、受益者の権利に

ついて、事例を参照しながら、後始末をよく理解しておいてください。 

 

この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、まずは、条文をよく理解しておいてく

ださい。 

 

なかなか難解なところですが・・・

 

② 相殺・弁済

 

まずは、民法入門p348で、債権者平等の原則との関係における抜け駆け的な債権回収の各

制度の意義をよく理解しておいてください。

 

民法入門には、

 

こういう制度趣旨が丁寧に書かれていますので、民法の基本を理解するツールとして使える

ツールではないかと思います。

 

制度趣旨から理解

 

また、民法入門p351以下で、相殺の機能について、相殺の担保的機能に着目をしながら、

よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、総整理ノートp276以下、パワーポイント(相殺③④)で、相殺について、各要件ご

とに、知識を整理しておいてください。 

 

また、民法入門p353以下、総整理ノートp277、パワーポイント(相殺⑤⑥)で、差押え

と相殺について、改正点をよく理解しておいてください。 

 

相殺は、 

 

改正部分が、令和5年に直球で出題されましたので、次は、記述式が要注意ですね。

 

最後に、民法入門p356以下、総整理ノートp274で、代物弁済について、その制度趣旨をよ

く理解した上で、所有権移転の効果と債務消滅の効果の視点から、知識を整理しておいてく

ださい。 

 

③ 債権譲渡 

 

まずは、民法入門p362、総整理ノートp252、パワーポイント(債権譲渡②③④)で譲渡

制限特約付きの債権を悪意・重過失で譲り受けた場合の一連の処理について、もう一度、

よく理解しておいてください。 

 

このテーマは、

 

今回の改正の中でも、改正前民法と思想が大きく変わった重要テーマとなりますのが、令和

3年に記述式で出題されています。 

 

次に、総整理ノートp253で、預貯金債権の例外について、原則との比較で、知識を整理して

おいてください。

 

債権譲渡については、

 

令和7年に、択一式が初めて出題されましたので、しばらくお休みかもしれません。

 

 

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