【復習ブログ】2026☆基本書フレームワーク講座 民法43・44・45回(教科書と専門書の違い) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座では、

 

各科目、理解用ツールとして、大学の先生の書いている教科書を使っています。

 

 

この教科書は、主に、大学で初めて法律を学ぶ大学生向けに書かれた本であり、各科目の基

本が書かれています。

 

行政書士試験は、

 

大学の先生が問題を作問していますから、こういう教科書を読むことで、各科目の基本をよ

く理解することができるだけでなく、本試験でどこが出題されそうなのか、大学の先生の関

心点も見えてきます。

 

各科目の基本の理解+出題予想!

 

法律書の中には、こういう大学生向けの教科書の他に、研究者や実務家の人が参考にするよ

うな専門書というものもあります。

 

例えば、

中田先生の「債権総論」がその専門書です。

 

 

講義で使用する民法入門は、民法全体で約750ページですが、中田先生の「債権総論」は、

債権総論だけで、約800ページの書籍です。

 

さすがに、こういう専門書を読む必要はないですね。

 

このように、

法律書と言っても、教科書と専門書がある訳です。

 

講義で使用する民法入門は、初学者向けに、どうしてそのような制度が規定されているのか、

制度趣旨が丁寧に書かれている教科書ですので、まずは、この制度趣旨を、しっかりと理解

してほしいと思います。

 

理解→集約→記憶

 

まずは、制度趣旨の理解ですね!

 

2 復習のポイント 


① 相隣関係と地役権

 

まずは、総整理ノートp127で、所在等不明共有者の持分の取得と譲渡について、パワポの

スライドの事例とともに、各制度を理解しておいてください!

 

ここも、改正事項です。

 

次に、総整理ノートp115以下で、隣地使用権とライフライン施設の設置権等について、両者

の項目を比較しながら、知識を整理しておいてください。

 

隣地使用権は改正、ライフライン施設の設置権等は新設部分です。

 

最後に、総整理ノートp116以下、パワーポイント(所有権⑮)で、隣地通行権を総整理ノー

トp134以下、パワーポイント(用益物権)で、通行地役権について、両者を比較の視点から、

条文と判例の知識を、もう一度、整理してみてください。 

 

制度と制度の比較の視点 

 

行政書士試験では、好きな試験委員がいるためか、陳地通行権と通行地役権は、よく出題さ

れています。

 

② 債権者代位権

 

まずは、民法入門p332で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨を、債権者平等原則との

関係から、よく「理解」してみてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

この制度趣旨の部分は、

 

今後、債権者代位権の各要件・効果を学習していく際の基本になりますから、復習すると

きには、この部分をよく読んで、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく理解してみて

ください。 

 

制度趣旨から理解していくと、各要件・効果の意味がよくわかってくるのではないかと思

います。 

 

「理解」することで、記憶「量」を減量することができます。 

 

次に、民法入門p334以下、総整理ノートp205以下、パワーポイント(債権者代位権③)

で、債権者代位権の「要件」に関する判例の知識をきちんと集約化しておいてください。

 

最後に、総整理ノートp205、パワーポイント(債権者代位権⑦)で、債権者代位権の「行

使方法」について、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておいてください。 

 

債権者代位権は、 

 

「簡易な債権回収」の手段として使えますが、今回の改正で、423条の5が規定されたため、

その有効性が大幅に減殺されるといわれています。 

 

この部分は、やはり、令和3年の本試験で直球で問われました

ね。 

 

また、総整理ノートp206、パワーポイント(債権者代位権④⑤⑥)で、債権者代位権の転

用事例について、知識を整理しておいてください。 

 

債権者代位権の転用パターン

 

令和4年と令和6の本試験でズバリ出題されましたね。

 

③ 詐害行為取消権(1)

 

まずは、民法入門p339、総整理ノートp213以下、パワーポイント(詐害行為取消権①~

③)で、受益者に対する要件について、判例を中心に、知識を整理しておいてください。 

 

次に、詐害行為の類型に関する特則については、具体例とともに、総整理ノートp216の図

表で、条文知識を整理しておいてください。 

 

行政書士試験では、

 

改正後の出題はありませんが、他資格試験では、この部分が頻出していますので、要注意で

す。

 

最後に、民法入門p342、総整理ノートp216以下、パワーポイント(詐害行為取消権④)で、

転得者に対する要件と請求の内容について、before-afterの視点から、もう一度、よく理解

しておいてください。 

 

詐害行為取消権は、

 

今回の改正で条文数が大幅に増えたと同時に、思想の大転換もありますので、理解して、記

憶が定着化するまでには、時間がかかると思います。 

 

詐害行為取消権は、

 

改正後、未出題のテーマですので、択一式だけでなく、記述式でも要注意テーマですね。

 

改正未出題テーマについては、

 

他資格試験の過去問で出題されたところと同じところが本試験では出題される傾向にありま

すので、パーフェクト過去問集の問題153と154を予想問題として、出題のツボを記憶して

おいてください!

 

 

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