【検索トレーニング】2025年版☆つぶやき確認テスト行政法(15)~行政事件訴訟法(3) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー

ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第20章】

 

(312) 裁判所は、行政庁の裁量処分につき、どのような場合に審理することができるか

   (p300)

(313) 取消訴訟の本案において係争処分の違法が審理される場合、その違法判断の基準時は

   (p300

(314) 行政事件訴訟法9条1項と10条1項の規定の関係は(p302)

(315) 判例は、新潟空港事件において、どのような理由により、請求を棄却しているか(p302)

(316) 訴えの変更とは(定義・具体例)(p305)

(317) 訴えの変更が問題となった判例(最判平17.6.24)とは(p305)

(318) 訴訟参加とは(定義・種類)(p306)

(319) 「訴訟の結果により権利を害される第三者」とは(p306)

(320) 釈明処分の特則とは(p307)

(321) 職権証拠調べとは、また、どのような手続きが必要となるか(p307)

(322) 取消訴訟の判決にはどのようなパターンがあるか(p310)

(323) 事情判決とは(p310)

(324) 既判力とは(定義・趣旨)(p311)

(325) 同一の行政処分につき、取消訴訟と国家賠償請求訴訟が提起されて、取消訴訟が確定

   (請求認容判決)した場合、国家賠償請求訴訟はどうなるか(p312)

(326) 形成力とは(定義・趣旨)(p312)

(327) 第三者効とは(定義・趣旨)、また、取消判決の効力が第三者に及ぶことから、事前

   的・事後的に、どのような制度が規定されているか(p312)

(328) 拘束力とは(定義・趣旨)(p314)

(329) 行政事件訴訟法33条1項の規定する反復禁止効とは(p314)

(330) 申請拒否処分が取り消された場合、処分庁は、どのような処分をしなければならない

   か(p315)

(331) 行政事件訴訟法44条の立法趣旨とは(p316)

(332) 執行不停止の原則の立法趣旨とは(p316)

(333) 申請拒否処分と執行停止制度との関係とは(p317)

(334) 執行停止の積極要件とは(p317)

(335) 執行停止の消極要件とは(p319)

(336) 内閣総理大臣の異議とは(p321)

(337) 教示制度とは、また、処分が書面で行われる場合と口頭で行われる場合の相違点とは

   (p321)

(338) 行政事件訴訟において、教示の懈怠・誤りに対する救済方法は(p322)

 

~ワンポイントコメント~

 

行政事件訴訟法の中でも最も穴になるのが、この第20章です。

 

記述式も、この章から3回出題されていますので、最低限の知識はアタマの中に入れておこう!

 

 

 

 

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