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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索
トレーニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト
は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま
す。
問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ
いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題
を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって
きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い
ます。
出題のツボ=記憶対象の明確化
つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。
つぶやき確認テストは、
リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー
ルです。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
本試験では、
条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題
のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、
瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。
皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り
やすい科目です。
知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、
この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
あの条文ね!
あの判例ね!
あの図表ね!
あの図解ね!
アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く
ださい。
キーワード反応
キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、
より合格に近づくことができるはずです。
また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります
ので、 記述式対策としても、ご活用ください。
なお、行政法は、
例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ
いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ
ろです。
それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第19章】
(279) 訴訟要件とは(定義)、また、訴訟要件を満たさない場合、どのような処理になるか
(p264)
(280) 取消訴訟の訴訟要件(7つ)とは(p264)
(281) 判例は、「行政庁の処分」(処分性)について、どのように解しているか、また、処分
性の判定基準とは(p265)
(282) 「行政庁の処分」と講学上の「行政行為」概念の関係は(p265)
(283)「公権力性」(処分性の判断基準①)において、どのようなケースが問題となるか(p266)
(284) 判例は、公共施設の設置行為の「処分性」について、どのように解しているか(p267)
(285) 判例は、労災就学援護費の不支給決定の処分性について、どのような解しているか
(p268)
(286) 「具体的法効果の発生」(処分性の判断基準②)において、どのようなケースが問題と
なるか(p269)
(287) 「処分性」を否定した判例は、また、「処分性」を肯定した判例は(p269~)
(288) 判例は、行政庁による通知・勧告について、どのような傾向を強めているか(p270)
(289) 判例は、病院開設中止勧告事件において、勧告の「処分性」について、どのように
解しているか(p272)
(290) 判例は、横浜市保育所廃止条例事件及び高根町簡易水道事業給水条例事件において、
条例の制定行為の「処分性」について、それぞれ、どのように解しているか、また、
両者の相違点とは(p272)
(291) 判例は、通達の処分性について、どのように解しているか(p274)
(292) 判例は、土地区画整理事業計画の決定の「処分性」について、どのように解している
か(p275)
(293) 判例は、都市計画法に基づく用途地域の指定の「処分性」について、どのように解し
ているか(p275)
(294) 判例は、原告適格の有無を判断する際にどのような判定(解釈)基準を採っている
か(p279)
(295) 原告適格の有無が争われる典型パターンとは(p280)
(296) 原告適格を否定した判例は、また、原告適格を肯定した判例は(p281~)
(297) 判例は、新潟空港訴訟ともんじゅ訴訟の原告適格について、それぞれ、どのように
解しているか(p283)
(298) 行政事件訴訟法9条2項の構造は(p285)
(299) 判例は、小田急高架訴訟の原告適格について、どのように解しているか(p286)
(300) 判例は、場外車券販売施設の設置許可が争われた事件の原告適格について、どのよう
に解しているか(p288)
(301) 判例は、墓地埋葬法に基づく納骨堂経営許可の取消訴訟における周辺住民の原告適格
について、どのように解しているか(p288)
(302) 判例は、同一地域内で一般廃棄物処理業の許可を受けている既存業者の原告適格に
ついて、どのように解している(p289)
(303) 判例は、消費者・研究者等の原告適格について、どのように解しているか(p290)
(304) 訴えの利益とは(p291)
(305) 「訴えの利益」を否定した判例は、また、「訴えの利益」を肯定した判例は(p291~)
(306) 判例は、市街化調整区域内における、都市計画法に基づく開発許可取消事件において、
工事の完了後の訴えの利益について、どのように解しているか(p293)
(307) 判例は、営業停止処分取消事件において、訴えの利益について、どのように解して
いるか(p294)
(308) 被告適格とは(原則・例外)(p295)
(309) 取消訴訟における原則的な管轄裁判所は(p296)
(310) 行政機関に対する不服申立てと裁判所に対する取消訴訟との関係は(原則・例外)
(p297)
(311) 取消訴訟の主観的出訴期間と客観的出訴期間は(p298)
~ワンポイントコメント~
処分性、原告適格、訴えの利益の判例については、結論だけでなく、判例の理由付けやロジ
ックも、きちんと理解しておいてください!
記述式は、
原告適格が平成18年、訴えの利益が平成25年に出題されているので、あと、残りで危ない
のは、処分性と審査請求前置ですね。
どうして処分性が認められないのか、その理由について問われる問題が予想されていますの
で、判例の理由付けを、もう一度、確認しておいてください。
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