人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、本格的に、条文
中心の行政手続法へ入ってきました。
行政手続法は、
行政法の6つの分野の中でも、例年、得点率が高い分野ですから、合格ラインである19問
中15問以上得点するためにも、3問中3問、確実に得点したいテーマです。
ところが、
最近の行政手続法の問題は、
条文をそのまま問題肢にしてある問題は少なく、架空条文問題、事例総合問題なども出題
されています。
架空条文シリーズに注意!
したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきているのが
現状ではないかと思います。
条文問題にしても、
大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問を使って、試験委
員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していくことで
す。
過去問「分析」
本試験において、試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかが
わかれば、条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずです。
試験委員との「対話」ですね!
講義の中で過去問を検討する際に、行政手続法の条文問題の誤り肢や引っかけ肢、架空条
文の作り方についても、典型パターンを伝授していますので、記憶用ツールへしっかりと
フィードバックしておいてください。
なお、
解法ナビゲーション講座を受講されている方は、行政手続法と行政不服審査法は、逐条形
式で、肢別ドリルの過去問と条文をクロスリファーさせながら、試験委員が、どの条文を、
どのようにアレンジして出題しているのかを伝授していますので、通常の講義と併用しな
がら、条文問題対策を行ってみてください。
過去問→条文クロスリファー学習法!
2 復習のポイント
① 行政手続法(1)
まずは、行政法p194以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とともに理解し
てみてください。
行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習になってし
まいがちです。
しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よりよ
く「理解」できるのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているかという
「視点」から学習を行ってみてください。
ちなみに、
これらの判例は、何年かサイクルで出題されています。
次に、総整理ノートp91以下で、行政手続法2条の定義について、誤り肢の作り方にも注
意しながら、もう一度、知識を集約しておいてください。
定義問題は、
何年かサイクルで繰り返し出題されていますので、こういうところで落とさないよにした
いところです。
最後に、総整理ノートp92、パワーポイント(第15章行政手続③)で、適用除外について、
過去問も使いながら、知識を整理しておいてください。
講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、選択
肢のひとつとして出題されることもあります。
選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくように、テ
ーマ→キーワードを「アタマ」に入れておいてください。
要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのか、
「気づく」ことが大切です。
② 行政手続法(2)
まずは、総整理ノートp94以下、パワーポイント(第15章行政手続⑤)で、申請に対する
処分の手続きの「流れ」を理解したうえで、条文を再度読み込んでみてください。
基本書フレームワーク講座では、
手続きの「流れ」に関連するテーマは、パワポのスライド集の図解やフローチャートを使
用して、条文の「見える化」を行っています。
条文の「見える化」
受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に残る
「見える化」学習を行ってみてください。
手続法の学習の基本も、森から木、木から枝、枝から葉へ
です。
いきなり細かい条文を見るのではなく、まずは、手続法全体の構造を理解することが大切
です。
次に、総整理ノートp98の図表で、過去問で、申請に対する処分の条文について、どのよ
うに問われているのかを意識しながら、各条文の知識を整理しておいてください。
過去問→条文クロスリファー学習法!
申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってきますの
で、行政手続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。
③ 行政手続法(3)
まずは、行政法p203以下、総整理ノートp100以下で、不利益処分に共通する手続の原
則について、申請に対する処分と比較しながら、知識の整理を行ってみてください。
行政法では、
申請に対する処分と不利益処分、聴聞と弁明など、制度と制度を比較する問題が頻出して
いますので、知識を整理するときも、比較の図表を有効に活用してみてください。
また、パワーポイント(第15章行政手続⑦)で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるよ
うにポイントを整理しておいてください。
総整理ノートp111の図表は、
令和2年の本試験で出題されたように、必ず、記憶しておくべき図表ですので、今年も、
念のために、記憶しておいてください。
次に、パワーポイント(第15章行政手続⑨)で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利
害関係人の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。
行政書士法には、行政書士の業務として、聴聞代理が明記されていますので、聴聞手続に
ついては、注意が必要です。
聴聞手続については、
行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」
から、条文を整理してほしいと思います。
行政法は、
主に、条文と判例の知識が問われますから、過去問を使って、出題のツボが掴めたら、あと
は、その集約化した条文と判例の知識の記憶の作業に入っていくのが効果的です。
行政法は、
民法のように、事案処理をさせる問題がほとんどなく、純粋な知識を問う問題がほとんど
ですから、知識を集約→記憶の作業を淡々と行えば、短時間でも高得点が取れるのではな
いかと思います。
そのためにも、
まずは、過去問を使って、何回も繰り返し問われている条文と判例の出題のツボを掴んで、
総整理ノートへ集約しておこう!
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。


