【復習ブログ】2025☆基本書フレームワーク講座 行政法13・14・15回(三大バカ判決) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、

 

知識優位型=社会型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させるのではなく、

知識をコンパクトに集約化していくことが大切です。 

 

 

問題は、

どのように知識を集約化していくかです。 

 

資格試験の勉強の場合、過去問ではなく、本試験の初見の問題が解けるようになること、

かつ、合格点を取ることが「目標」となります。 

 

したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目標」を達成

することはできません。

 

 

講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話しして

いるのは、まさに、このためです。 

 

アウトプット(過去問)

   ↓ 

出題の「ツボ」の抽出

   ↓ 

インプット(総整理ノート) 

 

したがって、櫻井・橋本「行政法」を前から順に、ただ読んでいく勉強法ほど、効率の悪

い勉強はないのではないかと思います。 

 

このように、本試験で合格点をとるために、①何を、②どのように記憶しておけば本試験

で得点することができるのか、その見極めをするためのツールが「過去問」という訳です。

 

もっとも、最近の行政書士試験は、 

 

行政書士試験の過去問では出題されていない判例なども数多く出題されていますから、

「分析」の対象を過去問以外にも広げる必要があります。 

 

ちなみに、

 

行政法は、過去問のストックが他の科目に比べて多いですが、それでも、過去問だけの知

識で得点することができるのは、例年、択一式19問中11問程度です。 

 

過去問をただ何回も繰り返し解いて、正答率を100%にしても合格点が取れない理由がこ

こにあります・・・ 

 

 

基本書フレームワーク講座では、

 

サクハシ&総整理ノートとパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、

 

①どのようなテーマから

②どのような内容の問題が

③どのような視点から問われているのか

 

出題の「ツボ」(出題パターンと解法パターン)を伝授しています。 

 

過去問は、出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一度、出題の「ツボ」

が抽出できれば、もう何回も繰り返し解く必要はないのではないかと思います。

 

本試験では、過去問と全く同じ問題文の問題はほとんど出題されませんから・・・

 

このように、出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」を、

記憶用ツールである総整理ノートを使って、記憶していけばいい訳です。 

 

 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからないためにも、是非、記憶から逆算

した復習をしてほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政上の義務履行確保(4) 

 

まずは、総整理ノートp88の図表、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)で、

行政刑罰と秩序罰の相違点について、両者の比較の視点から知識を整理しておいてくださ

い。 

 

行政法は、 

 

制度と制度の比較を問う、いわゆる図表問題が多く出題されていますので、総整理ノート

の比較の図表を上手に使ってみてください。 

 

比較の図表を活用する!

 

ちなみに、平成28年度の記述式は、この図表から出題されていますので、きちんと記憶し

ていた方にとっては、ボーナス問題であったかもしれません・・・ 

 

次に、行政法p166、総整理ノートp79で、司法的執行について、宝塚市パチンコ条例事件

の判例を、「財産権の主体」と「行政権の主体」に着目しながら、もう一度、読んでおいて

ください。 

 

この宝塚市パチンコ条例事件の判例を素材にした問題は、平成29年度に記述式で出題され

ていますが、受験生の出来は散々足るものでした。 

 

3つの要素ともに、きちんと書けていた方は、出口調査で、わずか10%程度・・・ 

 

憲法と同様に、行政法においても、判例のサビと結論だけを記憶するのではなく、判例の

ロジックや理由付けもきちんと理解しておくことが必要であることを実感した問題とも言

えます。 

 

なお、講義中にもお話した宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)は、とても興味深い

判例ですので、「事案」と「顛末」を少し詳細にコメントしておきます。 

 

憲法学読本の宍戸先生曰く、この判例は、3バカ判決の1つと云われているそうです。 

 

もう一つは、大阪国際空港事件ですが、あと一つがわかりません・・・

 

何だろう・・・

 

(1) 事案 

 

宝塚市は、パチンコ店の建設計画に対する地域住民の反対運動を契機に、昭和58年に、

本件条例を制定。 本件条例には、パチンコ店を建設する者は、①市長の同意を要し(3

条)、②市内では商業地域以外は、市長は同意をしないとし(4条)、③同意なく建築を

進めようとする業者に対しては、建設等の中止などの措置を命ずる制度(8条)が置か

れていた。 

 

パチンコ業者Ⅹは、市長の同意なく建設工事の続行したため、宝塚市は、Ⅹに対して、

条例8条に基づいて、建築工事の中止命令を発したが、本件条例には、業者が中止命令

に応じないとき、刑事罰を含めてこれに対する制裁措置は何ら規定されていなかった。 

 

そこで、宝塚市は、Ⅹに対して、建築工事の続行禁止を求める仮処分を申し立て、申立

てを認容する決定を得たのち、建築工事の続行禁止を求める民事訴訟(司法的執行)

を提起神戸地裁(第1審)・大阪高裁(第2審)は、本件条例は、風営法・都市計画法

・建築基準法が許容しない規制を定めていると理由で、本件条例を無効とし、宝塚市の

請求を「棄却」 

 

これに対して、最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して

行政上の義務の履行を求める訴訟は、「法律上の争訟」に当たらないとして、訴えを「却

下」 

 

本件事案には、 

 

① 行政上の義務の民事執行(司法的救済)の可否

② 法律と条例との関係(上乗せ条例・横出し条例) 

③ 法律上の争訟(司法権)の意義 という、 

 

憲法と行政法とに関連する点が問題となってきますので、皆さんになりに、今までの学習

の復習も兼ねてよくフォローしておいてください。 

 

(2) 顛末 

 

神戸地裁が、宝塚市によるパチンコ店の建設工事禁止の仮処分で、営業ができず損失を受

けたとする業者Ⅹの訴えを受けて、同市に対して、3億2500万円の支払いを命令。 

 

この点については、2007年2月、最高裁は、宝塚市の上告を棄却したため、同市に3億4

800万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定し、同市は利子分を合わせて約4億8700万

円を支払うことに。 

 

宝塚市が、約4億8700万円も支払わなければならなかったのも、そもそも、本件条例に、

義務違反に対する措置が何ら規定されていなかったことが原因です。 

 

 

この宝塚市パチンコ条例事件については、

 

講義中にご紹介した、櫻井先生の「行政法のエッセンス」(サクハシの入門書)にも、面白

く書かれていますので、サクハシとセットにして読んでいくと理解が深まるのではないか

と思います。

 

② 行政契約 

 

まずは、行政法p121で、法律による行政の原理から、行政契約という作用を理解してみて

ください。 

 

行政契約については、 公害防止協定に関する最新判例が出ているので、要注意テーマであ

ると話していましたが、その予想通りに出題されています。 

 

行政法は、試験委員が最新判例に刺激を受けて、問題を作ってくる科目ですので、最新判

例が出ているテーマは要注意です。 

 

福間町公害防止協定事件は、

 

宝塚市パチンコ条例事件との比較の視点から問題が出題されるかもしれませんので、要注

意です。

 

判例と判例の比較の視点ですね!

 

講義中に、お話している予想判例については、多肢選択式対策として、もう一度、総整理

ノートの該当箇所を確認しておいてください。 

 

次に、パワーポイント(第9章行政契約⑤)で、水道法シリーズについて、水道法に関連

する知識を整理しておいてください。 

 

水道法シリーズ 

 

本試験では、水道法シリーズについては、令和元年、平成28年に大問で出題されています

ので、土地収用法シリーズとともに、要注意です。 

 

このように、行政書士試験では、試験委員の大好きなテーマが、何度も繰り返し出題され

ていますので、講義中にお話したパターンを、アタマに入れておいてください。 

 

総整理ノートは、 

 

各行政作用について、①意義、②種類、③法的統制、④司法的統制の項目で統一して書い

ていますので、事前→事後のフレームワークを使いながら、知識の整理を行ってみてくだ

さい。 

 

事前→事後のフレームワーク 

 

講義中にもお話したように、本試験でも、この行政作用については、事前→事後のフレー

ムワークに沿って、問題が出題されています。

 

③ 行政指導

 

まずは、総整理ノートで、①法的統制、②司法的統制の「視点」から行政指導を整理する

際のフレームワークを「アタマ」の中に作ってみてください。 

 

事前→事後のフレームワーク 

 

行政指導は、取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政法」p139と

p272をリンクさせておいてください。

 

知識と知識の「つながり」

 

行政法総論と行政事件訴訟法・国家賠償法は、知識がリンクしますので、事前→事後のフ

レームワークを使って、知識と知識のつながりを意識してみてください。

 

 

フレームワーク思考!

 

また、、行政法p137以下で、行政手続法の行政指導の条文について、知識を整理しておい

てください。 

 

行政法は、

 

条文エリアからの出題と、判例エリアからの出題がありますので、各エリアごとに、何を、

どのように学習すれば本試験で高得点が取れるのかを明確にしておいてください。

 

条文エリアと判例エリア

 

次に、パワーポイント(第10章行政指導②③④)で、行政指導の中止の求めと処分等の求

めについて、非申請型義務付け訴訟と関連させながら、規制権限不行使パターンとして、

知識を整理しておいてください。 

 

規制権限不行使パターン 

令和元年度と令和4年の記述式のテーマです。

 

 

続いて、行政指導パターン

 

 

令和3年度の記述式のテーマですね。

 

 

行政法も、

 

過去問で頻出しているテーマについては、①グルーピング→②抽象化→③構造化しておくと、

記述式でも役立ちますね。

 

知識の抽象化=パターン化

 

 

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