【復習ブログ】2024☆基本書フレームワーク講座 民法43・44・45回(具体と抽象の往復運動) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

ある問題を解決する際のプロセスとしては、①現状「分析」→②問題点の発見→③解決策

の立案→④実行→⑤問題解決というプロセスを踏むのが一般的です。 

 

問題解決=合格と考えれば、資格試験の勉強においても、このような問題解決のプロセス

は重要となってきます。 

 

このうち、もっとも大切なのは、現状「分析」の段階です。 

 

誤った現状「分析」に基づいて、いくら実行をしてみても、問題解決につながる確率は低

いのとなってしまうからです。 

 

資格試験の学習においても、もっとも大切なことは、現状「分析」、つまり、相手を知る

こと=過去問「分析」ではないかいと思います。

 

①どのようなテーマから 

②どのような条文と判例が 

③どのようなサイクルで

④どのような「視点」から出題されているのか? 

 

このような過去問「分析」をしていくためにも、講義は、常にアウトプット(過去問)と

インプット(テキスト)を同時並行的に見ていく必要があります。 

 

アウトプット(過去問)とインプット(テキスト)を同時並行

型講義!

 

短期間で一気に合格レベルまで持っていくには、ただ何となく抽象的に勉強しても、得点

出来ませんから、具体的に過去問を検討していくことが必須です。 

 

 

具体と抽象の往復運動です! 

 

具体と抽象の往復運動について、以下の書籍も参考にしてみて

ください!

 

 

このように、行政書士試験の過去問を、 具体と抽象の往復運動によって、きちんと分析し

ていけば、行政書士試験の過去問だけでは、過去問のストックが少なく、知識の穴が出来

てしまうことが、よくわかると思います。 

 

特に、改正民法の変更(Ⅲ)と新設(Ⅳ)については、当然のことですが、過去問では、

ほとんど対応することができないこともよくわかると思います。 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

講義中に行っている具体と抽象の往復運動によって、過去問には出題されていない部分

も含めて、出題の「ツボ」を外さない復習をやってほしいと思います。 

 

現在、

 

板野講師との対談シリーズ(抽象⇄具体を変幻自在に操ってサクッと解答)の動画をアッ

プしています。

 

 

 

具体と抽象の往復運動のアタマの使い方をマスターして、本試験問題がサクッと解ける

ようなトレーニングを行ってみてください。

 

2 復習のポイント 

 

① 債権・債務の移転 

 

まずは、コアテキスト民法p381以下、総整理ノートp266以下で、弁済による代位の仕

組みを、きちんと理解しておいてください。 

 

このテーマについては、平成21年度と平成22年度に、記述式で2年連続出題されていま

すが、とても出来が悪かったテーマです。 

 

やはり、弁済による代位の仕組みそのものを理解している受験生が少ないのではないか

と思いますので、仕組み自体は、ざっくりと理解しておいてください。 

 

最近の記述式は、

 

20年位前に出題されたテーマと同じテーマの問題がリバイバルで出題されていますので、

この弁済による代位も要注意ですね。

 

ちなみに、

 

令和5年の記述式は、物上代位(平成18年出題)

令和4年の記述式は、債権者代位権の転用(平成14年出題)

 

次に、コアテキスト民法p389以下、総整理ノートp257で、併存的債務引受と免責債務

引受の要件と効果について、知識を整理しておいてください。 

 

典型的な図表問題 

 

本試験では、こういう事前準備が可能な典型的な図表問題で落とすのが一番勿体ないで

すから・・・ 

 

もっとも、この図表問題は、令和2年の本試験で直球で出題されましたので、しばらく

は、お休みではないかと思います。 

 

② 契約の成立 

 

まずは、コアテキスト民法p397以下、総整理ノートp285以下、パワーポイント(第

1部契約法総論①②)で、定型約款について、問題191で、出題のツボに着移台目しな

がら、知識を整理しておいてください。 

 

改正民法で新設された制度については、 使える過去問がありませんが、定型約款につい

ては、令和2年の司法書士試験で出題されていますので、問題191を、予想問題として、

活用してみてください。 

 

次に、コアテキストp398以下、総整理ノートp276で、契約の類型について、区別の

実益に注意しながら、知識を整理してみてください。 

 

①諾成契約と要物契約 

②双務契約と片務契約 

③有償契約と無償契約 

 

今回の改正で、要物契約であったものが、諾成契約になっていますので、この後、お話

していきます。 

 

要物契約→諾成契約パターン 

 

最後に、コアテキスト民法p401以下、総整理ノートp280以下、パワーポイント(第

1部契約法総論⑤)で、申込みと承諾について、条文を確認しながら、知識を整理して

おいていてください。 

 

今回の改正では、対話者間の条文が新設されていますので、要注意です。 

 

③ 双務契約総論 

 

まずは、コアテキスト民法p408以下、総整理ノートp289以下で、同時履行の抗弁権

について、要件→効果の視点から、知識を集約化しておいてください。 

 

同時履行の抗弁権については、 

 

令和2年に、直球で出題されましたが、総整理ノートp289の図表のキーワードをきち

んと記憶していれば、確実に得点することができた問題です。 

 

こういう典型的な図表問題で落とすないことが大切ですね。 

 

また、総整理ノートp289の図表で、同時履行の抗弁権と留置権との比較について、 物

権と債権との比較の視点から整理しておいてください。 

 

制度と制度の比較 

 

再受験生の方は、民法をよりよく理解するために、是非、日頃の学習をする上でも、意

識してほしい学習の視点です。 

 

次に、コアテキスト民法p412、総整理ノートp291、パワーポイント(第2部双務契

約②③)で、特定物の全部滅失パターンについて、もう一度、買主の主張を整理してお

いてください。 

 

特定物の全部滅失パターン 

 

また、コアテキスト民法p413、総整理ノートp294で、解除の制度趣旨について、bef

ore-afterの視点から、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

最後に、コアテキスト民法p414以下、総整理ノートp294以下で、催告による解除と

無催告解除の要件について、きちんとアタマに中に入れておいてください。 

 

令和4年の本試験で直球で出題されましたね。

 

また、コアテキスト民法p421以下、総整理ノートp296以下で、解除の効果について、

当事者間と対第三者間に分けて、知識を集約化しておいてください。 

 

この部分は、不動産物権変動と登記にも関連するテーマですので、再度、こちらのテー

マも、同時に確認してみてください。 

 

最近の行政書士試験では、 取消しと解除、取消しと無効というように、制度と制度を

比較させる問題がよく出題されています。 

 

制度と制度の比較 

 

そこで、パワーポイント(第2部双務契約⑪)で、今まで学習してきた、取消し・無効・

解除を比較の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

契約キャンセルパターンですね! 

 

再受験生の場合、 こういう制度と制度を比較する横断的な学習をしていくと、実力が

グッと上がっていくはずです。 

 

 

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